農地を農地のまま売買・貸借したい時は
農地を農地として使う目的で売買・貸借をするには農地法第3条の許可が必要です。
許可を受けない売買や貸借は無効となります。
申請から許可までの流れ(一例)
1. 申請書及び添付書類の準備
・申請書はこちらからダウンロードするか、農業委員会事務局備え付けのものを利用してください。(記載例はこちら。)
・添付書類はこちらで確認してください。
2. 申請書等の提出
・提出先は農業委員会事務局です。
・毎月末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日)が申請の締切日です。
許可権者 |
提出部数 |
農業委員会 |
1部 |
3. 地区担当農業委員による現地確認
・申請内容確認のため、地区担当の農業委員が現地調査を行いますので、申請者の立会いをお願いします。
(日時については後日お知らせします。)
4. 農業委員会総会での審議・決定
・毎月15日前後に総会が開催され、申請に対する審議・決定が行われます。
・以下の許可基準があり、いずれかに該当する場合には許可することができません。
①農地等のすべてを効率的に利用して耕作しない場合。
②農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
③信託の引受けにより権利が取得される場合。
④権利を取得する者及び世帯員が、取得後に農作業に常時従事しない場合。
⑤権利を取得した後の農地等の面積が50㌃に達しない場合。(浅川町は全域30㌃)
⑥転貸の場合。
⑦地域との調和に支障を生ずるおそれがある場合。
・総会において可決決定されると当申請が許可となります。
(許可権者が県知事の場合、さらに県段階で審議されます。)
・総会は公開されており、自由に傍聴することができます。
5. 許可指令書の交付
・総会終了後、許可指令書を交付しますので、受領印を持って農業委員会事務局までお越しください。
■所要日数
・当委員会では申請書受付から許可指令書交付までの標準処理日数を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
■下限面積
・農家の経営安定と優良農地の確保を目的とし、浅川町では新たに農地を取得する際に必要な最低限の農地面積を平成28年4月1日以降30㌃としています。(上記4の⑤)