農地を転用したい時は
農地を転用するには農地法第4条(5条)の許可が必要です。
農地転用とは、農地を農地以外の地目(宅地、駐車場、資材置場等)にすることです。
一時的に農地転用する場合にも許可が必要です。
注)申請する農地が農業振興地域内の農用地区域にある場合は、転用申請の前に農用地区域からの除外の手続きが必要になります。
農地転用申請は以下の2種類
農地法 |
申 請 内 容 |
第4条 |
農地の所有者自らが農地転用する場合 |
第5条 |
農地の所有者以外の者が転用を目的として買ったり、借りたりする場合 |
注)2㌃(200㎡)未満の自己所有の農地を農業用施設に変更する場合は、農業委員会へ届出を行えば許可の必要はありません。
農地転用の申請から許可までの流れ(一例)
1. 申請書及び添付書類の準備
・申請書はこちら(第4条・第5条)からダウンロードするか、農業委員会事務局備え付けのものをご利用ください。
・添付書類はこちらで確認してください。
2. 申請書等の提出
・提出先は農業委員会事務局です。
・毎月末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日)が申請の締切日です。
・転用の面積により提出部数が変わります。
転用の面積 |
提出部数 |
許可権者 |
2ha(20,000㎡)以下 |
2部 |
県知事 |
2ha超~4ha以下 |
3部 |
県知事 |
注)4haを超えるものについては提出窓口が農林事務所になります。
3. 地区担当農業委員による現地確認
・申請内容確認のため、地区担当の農業委員が現地調査を行いますので、申請者の立会いをお願いします。
(日時については後日お知らせします。)
4. 農業委員会総会での審議・決定
・毎月15日前後に総会が開催され、申請に対する審議・決定が行われます。
・農地転用許可基準は①農地の立地や営農条件による「立地基準」と、②事業の確実性や周辺農地への支障の有無などの
「一般基準」に大別され、いずれかに該当する場合は原則許可することができません。
・審議結果に基づく意見書を県へ送付します。
・総会は公開されており、自由に傍聴することができます。
5. 許可指令書の交付
・県での審議の結果、許可になりましたら許可指令書が交付されますので、受領印を持って農業委員会事務局までお越しください。
■所要日数
・申請書受付から許可指令書交付までの標準処理日数は44日となっています。
(当月1日に申請すると翌月14日頃に許可が出ます。)