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農業関連

農地を転用したい時は

農地を転用するには農地法第4条(5条)の許可が必要です。
農地転用とは、農地を農地以外の地目(宅地、駐車場、資材置場等)にすることです。
一時的に農地転用する場合にも許可が必要です。

注)申請する農地が農業振興地域内の農用地区域にある場合は、転用申請の前に農用地区域からの除外の手続きが必要になります。

農地転用申請は以下の2種類


農地法

申 請 内 容

第4条

農地の所有者自らが農地転用する場合

第5条

農地の所有者以外の者が転用を目的として買ったり、借りたりする場合

注)2㌃(200㎡)未満の自己所有の農地を農業用施設に変更する場合は、農業委員会へ届出を行えば許可の必要はありません。


農地転用の申請から許可までの流れ(一例)


1. 申請書及び添付書類の準備

  ・申請書はこちら(第4条第5条)からダウンロードするか、農業委員会事務局備え付けのものをご利用ください。
  ・添付書類はこちらで確認してください。


2. 申請書等の提出

  ・提出先は農業委員会事務局です。
  ・毎月末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日)が申請の締切日です。
  ・転用の面積により提出部数が変わります。


転用の面積

提出部数

許可権者

2ha(20,000㎡)以下

2部

県知事

2ha超~4ha以下

3部

県知事

   注)4haを超えるものについては提出窓口が農林事務所になります。


3. 地区担当農業委員による現地確認

  ・申請内容確認のため、地区担当の農業委員が現地調査を行いますので、申請者の立会いをお願いします。
   (日時については後日お知らせします。)


4. 農業委員会総会での審議・決定

  ・毎月15日前後に総会が開催され、申請に対する審議・決定が行われます。
  ・農地転用許可基準は①農地の立地や営農条件による「立地基準」と、②事業の確実性や周辺農地への支障の有無などの
   「一般基準」に大別され、いずれかに該当する場合は原則許可することができません。
  ・審議結果に基づく意見書を県へ送付します。
  ・総会は公開されており、自由に傍聴することができます。


5. 許可指令書の交付

  ・県での審議の結果、許可になりましたら許可指令書が交付されますので、受領印を持って農業委員会事務局までお越しください。


■所要日数

・申請書受付から許可指令書交付までの標準処理日数は44日となっています。
 (当月1日に申請すると翌月14日頃に許可が出ます。)

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-2323

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