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農業関連

農地の相続・贈与について

農地を相続した時には届出を

農地法の改正により、相続などで農地の権利を取得をした場合も農業委員会への届出が必要になりました。


・届出書はこちらからダウンロードするか、農業委員会事務局備え付けのものをご利用ください。(記載例はこちら。)


相続税・贈与税の納税猶予について

農地を相続又は遺贈により取得した場合には「相続税納税猶予」の制度が、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合には「贈与税納税猶予」の特例制度があります。
これは、納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることを目的とした制度です。


・申告にあたっては、農業委員会の発行する「納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
・納税猶予を継続して受けるためには、3年毎に継続の手続きを行う必要があります。
・詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-2323

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