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農業関連

農業者年金について

この制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上と合わせて、保険料補助を通じて農業の担い手を確保するという目的を持った政策年金です。
平成14年1月1日以前の農業者年金制度を「旧制度」、以降の制度を「新制度」と大別しています。

農業者年金制度の特徴(新制度)


1 積立方式(確定拠出)を採用 

  ・積立方式は、自分で積み立てた保険料とその運用益によって将来受け取る年金給付額が決まるものです。


2 加入要件

  ・加入要件は、「年齢要件」、「国民年金の要件」、「農業上の要件」の3つを満たせば誰でも加入することができます。


  「年齢要件」・・・・・20歳以上60歳未満であること。
  「国民年金の要件」・・国民年金の第1号被保険者であること。
  「農業上の要件」・・・年間60日以上農業に従事していること。


3 自由に決められる保険料 

  ・保険料は月2万円から6万7千円まで1千円単位で自由に設定することができます。


4 税制上のメリット

  ・支払った保険料は全額所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。


5 年金給付

  ・原則、65歳になれば誰でも終身にわたって受給することができます。
  ・仮に、80歳に達する前に亡くなっても、80歳までの年金受給額が保証されます。


6 政策支援

  ・認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、
   保険料の国庫補助があります。
  ・この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。
   農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。


各種手続きについて(新・旧制度)

・加入の申込み、氏名・住所変更、年金の受給(裁定)請求などの際には各種手続きが必要です。

・必要書類などについては、農業委員会事務局または夢みなみ農業協同組合浅川支店(電話 0247-36-3155)までお問い合わせください。


現況届の提出について(新・旧制度)

・農業者年金を受給している方は、現況届を毎年6月30日までに農業委員会事務局に提出してください。
・用紙は毎年5月下旬に農業者年金基金から各人へ送付されます。
・提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-2323

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