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農業関連

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

令和6年3月14日

第1 基本的な考え方

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な責務として、明確に位置づけられた。
 浅川町においては、平地と中山間地が存在し、それぞれの地域によって農地の利用状況や営農類型が異なっており、地域の実態に応じた取り組みを推進し、それに向けた対策の強化を図ることが求められている。
 東部中山間地等においては、耕作条件のあまり良くない農地を中心に近年遊休農地が増加傾向にあり、今後のさらなる増加が懸念されていることから、その発生防止・解消に努めていく一方、西部地域では基盤整備済みのほ場を生かした水稲単一経営が盛んであることから、担い手への農地集積・集約化においては、農地中間管理事業を活用しながら取り組んでいく必要がある。
 以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、法第7条第1項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、浅川町農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を以下のとおり定める。
 なお、この指針は、改正基盤法第5条第1項に規定する福島県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び改正基盤法第6条第1項に規定する浅川町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として10年後に目指す農地の状況等を示すものであり、3年ごとの農業委員及び推進委員の改選期ごとに検証・見直しを行う。
 また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知、令和4年2月25日付け3経営第2816号農林水産省経営局農地政策課長通知)に基づく「最適化活動の目標の設定等」のとおりとする。

第2 具体的な目標と推進方法

1.遊休農地の発生防止・解消について

(1)遊休農地の解消目標

管内の農地面積(A)

遊休農地面積(B)

遊休農地の割合(B/A)

現状 (令和5年3月現在)

834ha

22.0ha

2.63%

3年後の目標 (令和8年3月現在)

821ha

14.7ha

1.80%

目標 (令和15年3月現在)

793ha

0ha

0.00%

注1:農業委員会の区域内の遊休農地の発生状況が地域(平地農業地域、中山間地域等)によって著しい相違があるときは、当該地域ごとに記述する。

(2)遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法

1.農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について

 農業委員と推進委員のチーム制による農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項の規定による利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)と同法第32条第1項の規定による農地の利用意向調査  (以下「利用意向調査」という。)の実施について協議・検討し、調査の徹底を図る。それぞれの調査時期については、「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)に基づき実施する。
  なお、従来から日常的に農地パトロールの中で行っていた、違反転用の発生防止・早期発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の時期にかかわらず、適宜実施する。
  利用意向調査の結果を踏まえ、農地法第34条に基づく農地の利用関係の調整を行う。
  利用状況調査と利用意向調査の結果は、「農業委員会サポートシステム」に反映し、農地台帳の正確な記録の確保と公表の迅速化を図る。

2.農地中間管理機構との連携について

 利用意向調査の結果を受け、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への貸付け手続きを行う。

3.非農地判断について

 農地パトロールの中で、B分類(再生利用困難)に区分された荒廃農地については、現況に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。

2.担い手への農地利用の集積・集約化について

(1)担い手への農地利用集積目標

管内の農地面積(A)

集積面積(B)

集積率(B/A)

現状 (令和5年3月現在)

834ha

161.3ha

19.30%

3年後の目標 (令和8年3月現在)

821ha

197.0ha

24.00%

目標 (令和15年3月現在)

793ha

555.1ha

70.00%

注1:「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年6月 浅川町)」における「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積のシェアの目標」に基づき、担い手への農地利用集積率は70%を目標(令和7年)としている。
注2:農業委員会の区域内の農地利用集積目標が地域(平地農業地域、中山間地域等)によって著しい相違があるときは、地域ごとに記述する。

【参考】 担い手の育成・確保

総農家数
(うち、主業農家数)

担い手

認定農業者

認定新規就農者

基本構想水準到達者

特定農業団体
その他の集落営農組織

現状
(令和5年3月現在)

327戸(36戸)

39経営体

3経営体

0経営体

0経営体

3年後の目標
(令和8年3月現在)

317戸(37戸)

41経営体

5経営体

0経営体

1経営体

目標
(令和15年3月現在)

295戸(38戸)

43経営体

6経営体

3経営体

2経営体

注1:「担い手の育成・確保」の数値は、農業委員会の区域内の農家数等を確認し、それらを基に「担い手への農地利用集積目標」を定めるためのものである。
また、上記の参考値は、「地域計画」等の見直しに当たっても活用する。
注2:現状の「総農家数」は2020年農林業センサスの数値を記入する。

(2)担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

1.「地域計画」の作成・見直しについて

 農業委員会として、地域ごとに人と農地の問題解決のため、10年後の農業の在り方と農地利用の将来像を描く「地域計画」の作成と見直しに主体的に取り組む。

2.農地中間管理機構との連携について

 農業委員会は町、農地中間管理機構、農協等と連携し、(ア)農地中間管理機構に貸付けを希望する復元可能な遊休農地、(イ)経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地、(ウ)利用権の設定期間が満了する農地等についてリスト化を行い、「地域計画」の作成・見直し、農地中間管理事業の活用を検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行う。

3.農地の利用権設定等について

 地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用が進んでいる地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推進する。
また、中山間地域等の農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受け手がいない地域においては、農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活用と併せて集落営農の組織化・法人化、新規参入の受入れを推進するなど、地域に応じた取り組みを推進する。

4.農地の所有者等を確知することができない農地の取扱い

 農地所有者等の所在不明の農地については、都道府県知事の裁定で利用権設定ができる制度を活用し、農地の有効利用に努める。

3.新規参入の促進について

(1)新規参入の促進目標

新規参入者数(個人)
(新規参入者取得面積)

新規参入者数(法人)
(新規参入者取得面積)

現状 (令和5年3月現在)

0人(0.0ha)

0法人(0.0ha)

3年後の目標 (令和8年3月現在)

2人(1.0ha)

0法人(0.0ha)

目標 (令和15年3月現在)

4人(2.0ha)

1法人(1.0ha)

(2)新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

1.関係機関との連携について

 福島県・全国の農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構と連携し、管内の農地の借入れ意向のある認定農業者及び参入希望者(法人を含む。)を把握し、適切な対応を図っていく。

2.新規就農フェア等への参加について

 町、農協等と連携し、農業委員や推進委員が新規就農フェア等に積極的に参加することで情報の収集に努め、新規就農の受入れとフォローアップ体制を整備する。

3.企業参入の推進について

 担い手が十分いない地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、積極的に企業の参入の推進を図る。

4.農業委員会のフォローアップ活動について

 高齢化等により農地の遊休化が深刻な地域については、農地の下限面積の別段の面積を設定して新規就農等を促進する。
 農業委員及び推進委員は、新規参入者(法人を含む。)の地域の受入条件の整備を図るとともに、後見人等の役割を担う。

(2)新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

 新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者(個人、法人)の数により評価する。
 単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。

第3 「地域計画」の目標を達成するための役割

 浅川町において作成された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利用していくため、浅川町農業委員会は次の役割を担っていく。

  ・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認
  ・農家への声掛け等による意向把握
  ・「地域計画」で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング
  ・農地中間管理事業の活用の働きかけ
  ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力

このページに関するお問い合わせ先

農政課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-1183

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