福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県の時間短縮営業(以下「時短営業」という。)要請を福島県が発表いたしました。これに応じた事業者は協力金が交付されます。詳しくは下記及びこちらをご確認ください。
事業者の皆様に対する要請について
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月14日(日)まで
○要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
○対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等の イートインスペースを除く
○対象地域:県内全域
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)について
福島県の営業時間短縮の協力要請にご協力いただいた事業者に対して、「時短営業協力金」が交付されます。なお、協力金の受付は時短要請期間の終了後(令和3年2月8日(月)以降)となります。
詳しくは福島県の発表及びホームページをご確認ください。
(1)交付対象店舗
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等の イートインスペースを除く
(2)交付対象期間
(第1弾)令和3年1月15日(金)午後8時から2月7日(日)午前5時まで
(第2弾)令和3年2月7日(月)午後8時から2月15日(月)午前5時まで
※申請については、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)と(第2弾)でそれぞれ申請が必要となります。
※協力金(第2弾)の申請期間、申請方法及び提出書類等の詳細については、改めてお知らせします。
(3)交付要件(次の「ア」から「カ」までの要件を満たすこと)
- (ア) 県内に対象店舗を有すること
- (イ) 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。※1 ※2 ※3 ※4。
- (ウ) 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- (エ) 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
- (オ) 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
- (カ) 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
- ※1) 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
- ※2) 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月13日(水)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
- ※3) 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
- ※4) 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
(4)交付額
1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて交付します。
【交付金額の具体例】
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福島県ホームページ