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新型コロナウイルス関連情報

ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)再支給のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に子育てへの負担増加や収入減少等により特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金の支給を実施しているところではありますが、未だ厳しい状況が続いている状況です。そのため国において、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)の再支給を決定しました。

支給対象者

 令和2年12月11日時点で、以下の①~③のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)の支給を受けている又は申請をしている方

 ① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方

 ② 公的年金給付などを受けていることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 ③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

給付金額

 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(基本給分と同額)

支給手続き

令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方

 再支給分の基本給付は申請不要で受けとれます。

令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

 お早めに基本給付の申請をお願いします。再支給分の基本給付を併せて申請することが可能です。ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業について

厚生労働省再支給に関するチラシ

問い合わせ

 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

 電話 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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