低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)についてはこちらです。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援行う観点から、経済的に影響を受けているひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方(世帯)が対象になります。(※1)
①児童手当等受給者・非課税者
令和3年4月分の児童扶養手当又は特別児童扶養手を受給できる方で令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
②新規児童手当等受給者・非課税者
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月分の新規で児童手当又は特別児童扶養手当を受給される令和3年度分住民税均等割が非課税の世帯
- ③その他の支給対象者
①・②のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童)の養育者であって令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分住民税均等割が非課税と同様の事情がある世帯
給付額
児童1人あたり一律50,000円
申請について
・対象者①に該当する世帯
申請は不要です。令和3年7月31日に児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に振り込みました。
・対象者②に該当する世帯
申請は不要です。児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に給付金を振り込みます。
・対象者③に該当する世帯
申請が必要です。
給付額
児童1人あたり一律5万円
申請方法
・対象者①・②の方
申請は不要です。通知は随時発送し、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に給付金を振り込みます。
振込口座に変更がある場合は、「口座変更の届出書」をご提出ください。
給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・対象者③の方
申請が必要です。申請については、以下のとおりです。
申請期間
令和4年2月28日(月曜日)まで
申請書類
お問い合わせ
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
電話 0120-811-166(受付時間 平日9時から18時まで)