令和3年度子育て世帯への臨時給付金について
子育て世帯への臨時特別給付とは
このたび、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、子育て世帯に関しては児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童1人あたり10万円の給付金を支給することとされました。
それを受け、浅川町でも支給対象者の方に本給付金の支給を開始します。
対象児童によって手続きが変わりますので、確認をお願いします。
対象児童
以下の児童が対象となります。
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
2.令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
3.令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
※児童手当本則給付とは、生計中心者の令和3年度所得(令和2年分)が次の所得制限限度額以内の所得の方です。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1,002 |
5人 |
812 |
1,040 |
・扶養親族数は税法上の人数(16歳未満の扶養親族を含む)です。
・扶養親族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
・老人扶養親族等がいる場合、老人扶養親族等1人につき6万円を加算
給付額
対象児童1人につき、10万円です。
支給方法
1.児童手当(本則給付)を受給している受給者
⇒申請不要 申請は必要ありません。高校生等の分も含めて児童手当受給口座に振り込みます。(プッシュ型による支給)
2.高校生のみの方及び新生児の方
⇒要申請 申請が必要です。その申請をもとに別途指定した口座に振り込みます。
3.公務員等で職場から児童手当を支給されている方
⇒要申請 申請が必要です。その申請をもとに別途指定した口座に振り込みます。
プッシュ型による支給の方へ
今回の給付金に関して、不要な方がいれば下記の「給付金受給拒否の届出書」を令和3年12月21日(火)までに浅川町役場保健福祉課へご提出ください。
申請について
申請期間
令和4年1月11日(火)から令和4年3月31日(木)まで
提出書類
〇高校生のみの世帯及び公務員の世帯共通
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書
・振込先金融機関口座確認関係書類(預金通帳やキャッシュカードの写し等)
・令和3年度(令和2年分)住民課税(非課税)証明書
※令和3年1月1日の住民票の所在地が浅川町の方は、課税(非課税)証明書等の提出は不要です。
子育て世帯への臨時特別給付申請書記入例(高校生・公務員).pdf
〇公務員の方
・令和3年9月分(10月支給)児童手当(本則給付)を受給していることが分かる書類(支払通知書、継続認定通知書の写し)
・令和3年9月分児童手当支給後に生まれた新生児がいた場合、新生児の児童手当決定通知書の写し
〇新生児の方
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書
・振込先金融機関口座確認関係書類(預金通帳やキャッシュカードの写し等)