後期高齢者医療保険傷病手当金の支給について
後期高齢者医療の被保険者で給与等の支払を受けている被用者が新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができず、給与等の全部もしくは一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
【対象者】
以下の要件をすべて満たす方
①会社等から給与の支払いを受けている被用者
②新型コロナウイルスに感染、もしくは発熱等の症状があり感染が疑われるため労務に服することができなかった方(事業所全体の休業や濃厚接触者であるために労務に服していない場合は対象になりません)
③給与の全部または一部の支払いが受けられない方
【支給対象日数】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
【支給額】
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3 ×支給対象となる日数
※ 1日当たりの支給額には、上限があります。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間(入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで)
【申請方法】
申請する場合は必ず事前に保健福祉課(電話0247-36-4123)までご相談ください。
①後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用).pdf
②後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用).pdf
③後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf
④後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).pdf
【お問い合わせ及び申請書の提出先】
〒963-6292
浅川町大字浅川字背戸谷地112-15
浅川町役場 保健福祉課 後期高齢者医療保険担当
TEL 0247-36-4123