国民年金保険料の免除
経済的な理由などによって国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請をすることで免除される場合があります。
法定免除
法定免除とは、法律に定められている次のいずれかに該当する場合に保険料の納付義務が免除される制度です。
法定免除対象者 | 手続きに必要なもの |
障害に関する公的年金1・2級の受給権者 | 印鑑、年金手帳、年金証書 |
生活保護の受給者 | 印鑑、年金手帳、生活保護決定通知書等 |
※法定免除の対象でなくなったときも届出が必要です。
申請免除(全額免除・一部免除)
申請免除とは、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除される制度です。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めましょう。
納付猶予
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予される制度です。
学生納付特例
学生納付特例とは、学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請によって保険料納付が猶予される制度です。ただし、この制度も若年者納付猶予制度と同様に、10年以内に承認になった期間の保険料を納付しないと、将来の年金額には反映されませんので、ご注意ください。
申請免除制度 | 手続きで必要なもの |
全額・一部免除申請 | 印鑑、年金手帳(※) |
納付猶予申請 | |
学生納付特例 | 印鑑、年金手帳、在学証明書または学生証のコピー |
※失業等の理由によって申請する場合は、雇用保険受給資格証または雇用保険被保険者離職票のコピーなどもお持ちください。
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納付することができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
関連リンク
国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
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◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
(月曜日:午前8時30分~午後7時)
(火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
(第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。