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年金・保険

年金をもらうときの手続き

老齢基礎年金

 老齢基礎年金とは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が10年以上ある方に支給される年金です。この年金は65歳から支給ですが、60歳から65歳になる前でも受けることができます(繰上げ請求)。また、65歳で請求せずに66歳から70歳までの間で申出をしてから受けることもできます(繰下げ請求)。ただし、年金額は本来の額より変動しますので、ご注意ください。

基本額の計算式(目安)

老齢基礎年金額満額×(保険料納付済期間+全額免除期間×1/2+3/4 免除期間×5/8+半額免除期間×3/4+1/4 免除期間×7/8)/(480月(加入可能月数))


付加年金

200円×付加保険料納付月数

例)令和2年度での老齢基礎年金満額は781,700円
  360月(30年)納付済で120月(10年)全額免除の場合

781,700円×(保険料納付済期間(360月)+全額免除期間(120月)×1/2)/(480月(加入可能月数)) = 約 682,000円

月々で割ると 682,000 ÷ 12 = 約 56,800円

年金をもらうときに必要な書類は個人により異なりますので、国民年金のみ加入の場合は役場で、厚生年金等に加入していたことがある場合は年金事務所で、必要書類の確認をしましょう。

障害基礎年金

 障害基礎年金とは、国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態になり、障害認定日に1級または2級の状態にある場合に受給することができます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要になります。

受給資格要件

①障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医者の診療を受けた日)に国民年金の被保険者であること。

②保険料を納めた期間と免除された期間の合計が全期間の2/3以上あること。

③障害認定日に法律で定める障害の程度に該当していること。

該当になった場合は、障害の等級に応じて年金額が決まります。

注意

障害者手帳等の交付の際の等級と年金での障害等級は異なりますので、請求して必ず該当になる訳ではありませんのでご注意ください。なお、不該当になられても、書類等をそろえるために要した費用等はお返しできませんので、請求されるときは担当医師とご相談の上ご来庁いただきますようお願いいたします。

年金を受けている方が亡くなったとき

 亡くなった方や遺族の方によって手続きが異なりますので、役場または年金事務所にお問い合わせください。お問い合わせの際は、亡くなった方の年金手帳や年金証書、年金番号が確認できる書類等をご用意ください。

問い合わせ先

 <浅川町役場住民課>
 〒963-6292 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15/電話36-4124
 <郡山年金事務所>
 〒963-8545 郡山市桑野1-3-7/電話024-932-3434

関連リンク

 国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
 ◇日本年金機構のホームページはこちら

 各種年金手続き時の準備資料等を事前に確認及び年金相談の事前予約はこちらにお電話ください。
 ◇ねんきんダイヤル
  0570-05-1165
  (月曜日:午前8時30分~午後7時)
  (火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
  (第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
  ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付
  ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。

このページに関するお問い合わせ先

住民課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4124

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