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年金・保険

若年者の保険料納付猶予

 第1号被保険者で、就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な30歳未満の方は、前年の所得状況などに応じて保険料の納付が猶予される制度があります。

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  0570-05-1165
  (月曜日:午前8時30分~午後7時)
  (火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
  (第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
  ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付
  ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。

このページに関するお問い合わせ先

住民課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4124

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