その他の注意点
年金受給者が死亡した場合
『死亡届』とあわせて、年金受給者の死亡に関する届出が必要です。
年金受給者が転入・転居した場合
『転入・転居届』とあわせて、「年金受給権者住所・受取機関変更届」を郡山年金事務所へ提出してください。
〒963-8545郡山市桑野1-3-7
郡山年金事務所
電話024-932-3434
関連リンク
国民年金や年金制度について、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
◇日本年金機構のホームページはこちら
各種年金手続き時の準備資料等を事前に確認及び年金相談の事前予約はこちらにお電話ください。
◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
(月曜日:午前8時30分~午後7時)
(火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
(第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。