○浅川町役場の位置を定める条例

昭和29年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,浅川町役場の位置を次のように定める。

石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112番地の15

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町役場の位置を定める条例

昭和29年10月1日 条例第1号

(昭和34年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第1号
昭和34年12月22日 条例第19号