○浅川町の執務時間を定める規則

平成元年11月1日

規則第8号

浅川町の執務時間は,浅川町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に規定する浅川町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成元年11月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

浅川町の執務時間を定める規則

平成元年11月1日 規則第8号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年11月1日 規則第8号
平成4年9月30日 規則第10号