○浅川町議会議員の定数を定める条例

平成13年6月27日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,浅川町議会議員の定数は,10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(浅川町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 浅川町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年浅川町条例第28号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の浅川町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成14年条例第28号)

この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

浅川町議会議員の定数を定める条例

平成13年6月27日 条例第18号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年6月27日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第7号
令和5年6月16日 条例第11号