○議会の議決を経るべき事項に関する条例

昭和31年2月28日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に基づき,議会の議決を経るべき事項を次のように定める。

(1) 町長の補助職員の定数

(2) 議会の事務局の職員の定数

(3) 選挙管理委員会の職員の定数

(4) 農業委員会の職員の定数

(5) 教育委員会事務局職員の定数

(6) 消防団員の定員数

(7) 振興計画基本構想の策定,変更又は廃止

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

議会の議決を経るべき事項に関する条例

昭和31年2月28日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年2月28日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第5号