○浅川町議会議員記章規程

昭和55年5月9日

議会規程第4号

(記章の着用)

第1条 浅川町議会議員は,在職中議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は,全国町村議会議長会の制定したものとし,議員に当選後,1個を交付する。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか,記章の紛失等により再交付を受ける場合は,その実費を弁償しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

浅川町議会議員記章規程

昭和55年5月9日 議会規程第4号

(昭和55年5月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年5月9日 議会規程第4号