○浅川町イメージキャラクター「あさまる」使用取扱規程

平成10年3月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,浅川町が定めたイメージキャラクター「あさまる」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 キャラクターを使用しようとする者は,あらかじめキャラクター使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を浅川町長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りではない。

(1) 国若しくは地方公共団体が使用するとき。

(2) 学校等が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他,町長がキャラクターの使用について適当と認めるとき。

(使用の範囲)

第3条 町長は,前条の規定による使用許可の申請があった場合において,その内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用を許可するものとする。

(1) 資料及び記念品等の物品で,浅川町の持つイメージを広く周知するに寄与すると認められるものに使用するとき。

(2) 出版物等で,親しみやすい行政サービスの提供を行うため,町のイメージアップが図られる内容で掲載するとき。

(3) その他,町長が町のPRに寄与すると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないものとする。

(1) 町の品位を傷つけ,又はキャラクターの正しい理解の妨げになるとき。

(2) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき。

(3) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。

(4) その他,町長がキャラクターの使用について不適当と認めるとき。

3 第1項の許可は,使用許可書(様式第2号)をもって行うものとする。

(使用の遵守事項)

第4条 キャラクターを使用するにあたっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 定められた色,形式等を正しく使用すること。

(3) 裏返し又は規格外の展開など応用使用はしないこと。

2 町長は,キャラクターの使用について前項に該当すると認めたときは,その使用許可を取り消すことができる。

(申請内容の変更)

第5条 使用許可を受けた者が,申請書の内容を変更しようとするときは,あらかじめキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条の規定は,前項の場合に準用する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,キャラクターの使用の取り扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

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浅川町イメージキャラクター「あさまる」使用取扱規程

平成10年3月25日 規程第2号

(平成10年3月25日施行)