○浅川町有自動車の使用管理等に関する規則

昭和55年5月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町有自動車(以下「公用自動車」という。)の効率的活用と職員の安全管理を図るため,公用自動車の使用及び管理並びに公用自動車にかかる事故の防止に必要な事項を定めるものとする。

(自動車の意義等)

第2条 公用自動車とは,次の各号に掲げるものをいい,主として当該各号に定める目的に使用するものとする。

(1) 乗用車 町長等に係る業務

(2) 乗用ライトバン 事務事業の連絡等に係る業務

(3) ダンプカー及びグレーダー 建設事業に係る業務

2 町長は,前各号に定める事務に支障のない範囲において住民の福祉を増進するため特に必要と認める場合は,前項各号に定める目的以外の業務について公用自動車の使用を承認することができる。

(管理)

第3条 公用自動車は,当該自動車の使用目的を遂行する事務事業を所掌する課の長(以下「主管課長」という。)が管理する。

(使用の手続)

第4条 公用自動車を使用するときは,運転する者(以下「運転者」という。)を定め,自動車使用伺簿(第1号様式)により主管課長の承認を受けるものとする。

2 公用自動車を,日常の業務を定例又は通例として使用する場合においては,前項の規定にかかわらず様式第2号に規定する運転日報をもつて使用の承認に代えることができる。

3 第2条第2項に基づき,公用自動車を使用する場合は,町有自動車使用伺書(第3号様式)により,町長の承認を受けなければならない。

(主管課長及び運転者の遵守事項等)

第5条 主管課長は,公用自動車の使用に関して,道路交通の安全の確保に関する法令並びに自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに,運転者にこれらの法令の規定に違背することを余儀なくさせ,又は当該運転者がこれらの法令に違背することを容認してはならない。

2 主管課長は,公用自動車の使用の申出があつた場合において,当該公用自動車の使用が用務地,用務内容,所要時間等から判断して明らかに経済的でないと認めるときは,これを容認してはならない。

3 運転者は,公用自動車の使用に関し,法令の規定に違反しないよう十分注意するとともに危険の防止に努めなければならない。

(報告)

第6条 運転者は,公用自動車の使用を了したときは,速やかに清掃するとともに,必要に応じ自動車の保全上必要な調整を行い運転日報(第2号様式)により主管課長に報告しなければならない。

(承認の取消等)

第7条 町長又は主管課長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,直ちにその承認を取消すことができる。

(1) 公用自動車を承認を受けた事項に違背して使用し,転貸したとき又は公務に関係ない者を同乗させたとき。

(2) 第5条第3項の規定を遵守しないとき。

2 町長は,緊急事態が発生し必要と認めるときは,さきに承認した公用自動車の使用の変更を命ずることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,公用自動車の使用及び管理について必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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浅川町有自動車の使用管理等に関する規則

昭和55年5月9日 規則第8号

(昭和55年5月9日施行)