○浅川町長の資産等報告書等の事務処理及び閲覧に関する要綱

平成7年12月20日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町長の資産等の公開に関する条例(平成7年浅川町条例第9号。以下「条例」という。)第5条及び浅川町長の資産等の公開に関する規則(平成7年浅川町規則第9号。以下「規則」という。)第10条に規定する資産等報告書等(以下「報告」という。)の閲覧等に関する必要な事項を定めることにより円滑に事務処理を進めることを目的とする。

(報告書の提出先)

第2条 報告書は浅川町総務課長に提出する。

(報告書の保存)

第3条 報告書の保存は総務課庶務係で行い,保存期間の経過した報告書は廃棄処分とする。

(閲覧を認める範囲)

第4条 条例第5条の規定により何人も閲覧できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合には閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の者が一時に申請をし,報告書の使用が競合するとき。

(閲覧の申請)

第5条 閲覧は,条例第5条及び規則第10条に規定するほか,次の手続により行う。

2 閲覧は,資産等報告書等閲覧申請書(様式第1号)を総務課庶務係に提出させることにより行うものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第6条 閲覧は総務課の執務室又は総務課長の指定する場所において,執務時間内に行わなければならない。

2 報告書は,前項の場所以外に持ち出すことが出来ない。

(閲覧の方法)

第7条 閲覧は読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧をする者は,報告書を丁重に扱い破損,汚損又は加筆してはならない。

3 前項の規定に違反した者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止させることができる。

この要綱は,平成7年12月28日から施行する。

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浅川町長の資産等報告書等の事務処理及び閲覧に関する要綱

平成7年12月20日 要綱第6号

(平成7年12月20日施行)