○浅川町事務決裁規程

昭和43年1月1日

規程第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 事務の決裁は,町長が自らこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず事務の決裁は,この規程の定めるところにより専決又は代決により行うことができる。

(定義)

第3条 この規程で「専決」とは,町長の権限に属する事務を常時町長に代つて決裁することをいう。

2 この規程で「代決」とは,町長の権限に属する事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代つて決裁することをいう。

(専決事項)

第4条 専決することのできる事案は,別表のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事案については,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められる事項

(3) 紛議,論争又は疑義のある事項

(町長事務の代決)

第6条 町長が不在のときは,副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは,主務課長がその事務を代決する。

3 町長,副町長及び主務課長がともに不在のときは,町長が指定する者がその事務を代決する。

(会計管理者事務の代決)

第7条 会計管理者が不在のときは,上席の出納員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前2条の規定により代決することができる事案は,急施を要するものに限るものとする。

(後閲)

第9条 代決した事案については,すみやかに後閲を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,この限りでない。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

別表

専決者

番号

専決事項

副町長

専決事項

(1)

住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(2)

重要な広報活動に関すること。

(3)

課長事務引継報告の確認に関すること。

(4)

庁議の招集に関すること。

(5)

課長の休暇,欠勤(3日以上にわたるものを除く。),遅参,早退の承認に関すること。

(6)

課長の休日等勤務命令に関すること。

(7)

課長の旅行命令及び職員の県外旅行の命令に関すること。

(8)

職員の研修に関すること。

(9)

職員の職務に関する義務の免除に関すること。

(10)

叙位,叙勲の調査及び伝達に関すること。

課長等共通

専決事項

(1)

職員の県内旅行命令に関すること。

(2)

職員の休暇,欠勤(3日以上にわたるものを除く。),遅参,早退の承認に関すること。

(3)

職員の時間外,休日勤務命令に関すること。

(4)

職員の特殊勤務命令に関すること。

(5)

職員の事務分担に関すること。

(6)

職員の事務引継に関すること。

(7)

軽易又は定例的な照会,回答,報告,通知,届出及び進達並びに公簿の整理に関すること。

(8)

文書の督促,返戻及び訂正に関すること。

(9)

資料の収集及び発行に関すること。

(10)

軽易な刊行物の編集及び発行に関すること。

(11)

証明書,謄抄本の交付及び公簿の閲覧に関すること。

(12)

処理又は照復を要しない文書の閲覧に関すること。

(13)

副申を要しない経由文書の閲覧に関すること。

(14)

その所管に関する物品の貸出に関すること。

(15)

軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(16)

所管に係る町有自動車の管理,運行に関すること。

(17)

前各号のほか,所掌事務のうち定例に属し,かつ,重要でないもの。

特定専決事項

総務課長

(1)

庁内の規律に関すること。

(2)

職員の身元,履歴調査に関すること。

(3)

公印の保管に関すること。

(4)

文書の収受,発送,保存及び廃棄に関すること。

(5)

各課との連絡調整に関すること。

(6)

地方自治法の規定による予算及び決算の報告,公表に関すること。

(7)

地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の報告に関すること。

(8)

福島県市町村総合事務組合規則に定める職員に関する異動報告に関すること。

(9)

福島県市町村職員共済組合施行規則に定める組合員証の交付申請及び諸給付金等の申請手続きに関すること。

(10)

町有自動車の安全管理に関すること。

(11)

庁舎の維持管理に関すること。

(12)

職員の日直勤務命令に関すること。

(13)

職員の扶養親族,通勤手当,住居手当の認定及び支給に関すること。

(14)

職員の児童手当法による認定の請求書,届書等の受理審査及び進達に関すること。

(15)

自衛隊法に基づく自衛官の募集事務に関すること。

(16)

職員の福利厚生に関すること。

(17)

職員記章及び身分証明書の交付に関すること。

(18)

公告式条例に定める掲示場の管理に関すること。

(19)

災害に関する予報,警報の伝達に関すること。

(20)

防災行政無線の管理,運用に関すること。

(21)

所管に係る軽易な事項に関すること。

企画商工課長

(1)

町づくり計画及びその他総合的な立案に必要な資料の調査に関すること。

(2)

指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(3)

現住人口調査要綱に基づく現住人口の報告に関すること。

(4)

広報の編集,発行に関すること。

(5)

計量の取締及び指導に関すること。

(6)

商工業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(7)

所管に係る軽易な事項に関すること。

農政課長

(1)

農林業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2)

保安林伐採許可申請の進達に関すること。

(3)

家畜防疫事業実施の通知に関すること。

(4)

軽易な諸統計に関すること。

(5)

農林業関係災害の応急処置及び補修工事に関すること。

(6)

所管に係る軽易な事項に関すること。

建設水道課長

(1)

建築基準法による申請の進達に関すること。

(2)

町営住宅管理条例の規定による収入状況の報告,請求等に関すること。

(3)

公営住宅使用料の納入通知書の発行に関すること。

(4)

軽易な道路付属物の処分に関すること。

(5)

土木関係災害による急破,小破の応急工事の施行に関すること。

(6)

道路,橋梁の急破,小破の応急工事の施行に関すること。

(7)

簡易水道の点検に関すること。

(8)

給水装置の新設,改造又は撤去の承認に関すること。

(9)

給水装置の検査に関すること。

(10)

給水装置の機能又は水質検査及び検査結果の通知に関すること。

(11)

所管に係る軽易な事項に関すること。

税務課長

(1)

課税資料の収集,送付に関すること。

(2)

軽自動車税に関する標識の交付に関すること。

(3)

町税の徴収計画及び実施に関すること。

(4)

納税奨励に関すること。

(5)

微税嘱託書の受理執行に関すること。

(6)

徴税についての職員の身分を証明する証票の交付返還に関すること。

(7)

町県民税の収入状況報告に関すること。

(8)

所管に係る軽易な事項に関すること。

保健福祉課長

(1)

身体障害者手帳の交付申請に関すること。

(2)

身体障害者のJR運賃及びバス割引証の交付に関すること。

(3)

母子福祉資金貸付申請書の送付に関すること。

(4)

恩給法並びに遺族等援護法による年金に関すること。

(5)

児童手当の認定,支給その他に関すること。

(6)

戦没者の妻等に対する特別給付金の請求等に関すること。

(7)

引揚者給付金等支給法による請求書の受理,進達及び認定の通知等に関すること。

(8)

国民健康保険療養費の審査依頼に関すること。

(9)

国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(10)

国民健康保険条例の規定による出産育児一時金及び葬祭費の支給決定に関すること。

(11)

予防接種法に定める予防接種の執行及び報告に関すること。

(12)

児童手当法の規定による母子衛生の活動状況及び未熟児の発生状況報告に関すること。

(13)

受胎調節指導結果報告に関すること。

(14)

感染病患者の移転認可に関すること。

(15)

保健師の勤務報告に関すること。

(16)

児童手当法に基づく妊婦届の受理,報告及び母子手帳の交付に関すること。

(17)

結核予防法による検診及び予防接種の実施に関すること。

(18)

法定感染症の予防接種に関すること。

(19)

成人病の予防に関すること。

(20)

老人保健法に関すること。

(21)

所管に係る軽易な事項に関すること。

住民課長

(1)

国民年金印紙検認票並びに検認台帳の送付に関すること。

(2)

国民年金法に基づく届書の進達及び報告に関すること。

(3)

外国人登録及び証明に関すること。

(4)

印鑑の登録事務に関すること。

(5)

戸籍法の規定による戸籍届書の受理に関すること。

(6)

戸籍届書及び副本等の発送に関すること。

(7)

住民基本台帳法の規定による届書の受理に関すること。

(8)

戸籍及び住民登録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(9)

人口動態調査報告に関すること。

(10)

死体埋火葬許可に関すること。

(11)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく大掃除の実施に関すること。

(12)

そ族及び昆虫駆除に関すること。

(13)

所管に係る軽易な事項に関すること。

浅川町事務決裁規程

昭和43年1月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年1月1日 規程第2号
昭和54年3月30日 規程第2号
昭和55年1月25日 規程第1号
昭和61年3月19日 規程第1号
昭和61年12月24日 規程第5号
平成4年6月24日 規程第3号
平成5年3月24日 規程第1号
平成12年3月27日 規程第3号
平成14年3月27日 規則第2号
平成16年3月24日 規程第3号
平成19年3月20日 規程第2号
平成20年3月24日 規程第3号
令和4年3月31日 訓令第4号