○浅川町防犯推進に関する条例

平成9年6月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,住民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り,もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民」とは,町内に居住する者及び町内に所在する事業所等に勤務するものをいう。

2 この条例において「事業者」とは,町内において事業を営む者及び事業所等を所有するものをいう。

(町の任務等)

第3条 町は,住民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図るため,防犯に関する啓発活動及び防犯に関する各関係団体の連絡調整を行うものとする。

2 町長は前項に掲げる事項を実施するに当たっては,町の区域を管轄する警察署の総合的な防犯対策の実施状況との整合性に配慮するものとする。

(住民の務め)

第4条 住民は,自ら防犯上必要な措置を講じるよう務めるとともに,町が実施する防犯意識の高揚及び防犯活動の推進に協力するものとする。

(事業者の務め)

第5条 事業者は,その事業を営むうえにおいて自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を,積極的に講じるよう務めるとともに,町が実施する防犯意識の高揚及び防犯活動の推進に協力するものとする。

(防犯推進協議会)

第6条 町は,浅川町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,委員12人以内で組織する。

3 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 防犯を目的として設置された団体の代表者

(2) 学識経験者その他防犯に関し,識見があると認められる者

(3) 町の区域を管轄する警察署の署員

4 委員の任期は2年とし,再任されることを妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 協議会は,浅川町の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について広く協議を行い,第3条に規定する活動について,町長に意見を述べることができる。

6 協議会は,協議のため必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見を徴することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町防犯推進に関する条例

平成9年6月25日 条例第7号

(平成9年6月25日施行)