○浅川町防犯推進協議会規則

平成9年6月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町防犯推進に関する条例(平成9年浅川町条例第7号)第6条の規定に基づき,浅川町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

浅川町防犯推進協議会規則

平成9年6月25日 規則第9号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成9年6月25日 規則第9号
平成16年3月24日 規則第1号