○浅川町町有地利活用審議会設置要綱

平成5年5月26日

要綱第11号

(設置)

第1条 浅川町が所有する不動産(町有地)の有効活用を図るため,浅川町町有地利活用審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,浅川町の所有する不動産(土地)の有効かつ効果的活用について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(審議会)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は審議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の庶務は,総務課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成5年6月1日から施行する。

(平成16年要綱第6号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

浅川町町有地利活用審議会設置要綱

平成5年5月26日 要綱第11号

(平成16年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成5年5月26日 要綱第11号
平成16年3月24日 要綱第6号