○浅川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月28日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定による職員の懲戒の手続き及び効果に関しては,この条例の定めるところによる。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)第12条に規定する通勤手当,同条例第15条に規定する超過勤務手当,同条例第16条に規定する休日給,同条例第17条に規定する夜勤手当及び同条例第26条に規定する特殊勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,公平委員会規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 旧浅川町及び旧山白石村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は,これを廃止する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

浅川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月28日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月28日 条例第23号
平成12年3月17日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第17号