○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月28日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については,教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければその職務を行つてはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 旧浅川町及び旧山白石村の職員の服務の宣誓に関する条例は,これを廃止する。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月28日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月28日 条例第22号
令和2年3月13日 条例第2号