○議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬月額は,別表のとおりとする。

第3条 議長及び副議長には,その職についた日から,議員にはその任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。ただし,その職についた日又はその任期が開始する日が月の初日以外のときは,その議員報酬月額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割によつて計算して得た額とする。

2 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給し,前項の規定により日割によつて計算して得た額とする。

第4条 議員報酬は毎月21日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当るときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は,その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は,議長,副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し,それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,又は死亡した議員にあつては,退職し,又は死亡した日現在)において,議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,100分の167.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあつては,当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には,当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

3 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 議長,副議長及び議員が招集に応じ委員会(本会議に付随する委員会を除く。)に出席したときは,日額1,000円以内の費用弁償を支給する。

3 費用弁償については,前2項に定めるもののほか浅川町旅費条例(昭和44年条例第14号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 浅川町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)は,廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

4 平成27年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の162.5」とする。

5 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは,「100分の170」とする。

6 平成29年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の170」とする。

7 平成30年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは,「100分の172.5」とする。

8 令和元年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の170」とする。

9 令和2年6月に期末手当を支給する場合における期末手当の額は,第5条の規定にかかわらず,同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額。)を減じた額とする。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,車賃については,昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて,すでに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(報酬の内払)

3 議員等が,改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第5条又は附則第2項)の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例中旅費額に係る部分については,昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。ただし,第6条に1項を加える改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。

(報酬等の内払い)

2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議長,副議長及び議員に支払われた昭和55年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は,この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表中旅費額に関する部分の改正規定は,昭和57年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後の期間に対応する部分について適用し当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年浅川町条例第3号)の規定に基づいてすでに支払われた昭和61年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第3号)の規定に基づいて既に支払われた平成元年6月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第7号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年浅川町条例第3号)の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第19号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年浅川町条例第3号)の規定に基づいて既に支払われた平成4年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に係る改正規定は,平成6年1月1日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の改正規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成5年12月分として支給を受けた期末手当は,改正後の条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に係る改正規定は,平成7年1月1日から施行し,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の改正規定は,平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第14号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定については,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に係る改正規定は,平成14年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例によるものとし,改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の改正規定は,平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び次項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第19号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第18号)

この条例は,平成20年9月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条,第6条関係)

区分

議長

副議長

議員

議員報酬月額

304,000円

239,000円

223,000円

旅費額

車賃(1kmについて)

25円

鉄道賃

1 その乗車に要する運賃

2 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,この欄の1に規定する運賃のほか,次に掲げる急行料金

(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の線路に限る。)による旅行

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,この欄の1,2に規定する旅客運賃及び急行料金のほか,座席指定料金(特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で,片道50キロメートル以上のものに限る。)

船賃

1 上級の旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この欄において「運賃」という。)。ただし,運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃とする。

2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,この欄の1に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金

3 座席指定料金を徴する船舶を運行する航行による旅行をする場合には,この欄の1,2に規定する運賃及び寝台料金のほか,座席指定料金

航空賃

現に支払つた旅客運賃

日当(1日について)

2,800円

宿泊料(一夜について)

甲地方

14,800円

乙地方

13,300円

食卓料(一夜について)

2,800円

備考 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては,浅川町旅費条例中宿泊料の定額について同条例別表第1に定める地域区分の例による。

議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月18日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)