○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,浅川町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

第3条 報酬は,勤務のつどこれを支給する。ただし,勤務日数が2日以上にわたる場合にあつては,勤務の末日にこれを支給する。

2 報酬が年額で定められている特別職の職員については,就任の日から日割計算により報酬を支給し,退職,失職又は免職等の場合は,その日まで日割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,浅川町旅費条例(昭和44年浅川町条例第14号)別表第1に規定する町長等以外の職務にある者の旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

2 次の条例(以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(1) 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年条例第9号)

(2) 浅川町教育委員会委員の報酬額,費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和29年条例第6号)

3 旧条例において,報酬が年額又は月額をもつて定められていた特別職の職員の報酬については,年額のものにあつてはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を,月額のものにあつてはこの条例施行の日前の日数を基礎として日割計算により得た額を,この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合旧条例において報酬が年額であつたものに対しては10月1日からこの条例を適用する。

4 旧条例において報酬が年額又は月額で定められていた非常勤の特別職の職員の報酬が,この条例においても年額又は月額となつたものの報酬の切替えについては,この条例施行の日の属する月までは旧条例による報酬を,その翌月以後はこの条例による報酬を月額計算により支給する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

1 昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙における投票及び開票管理者の報酬日額は「1,200円」,同立会人は「1,000円」とする。

2 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,部落連絡員については,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号の2)

この条例は,昭和48年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,部落連絡員については,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,部落連絡員については,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。ただし,行政連絡員については,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて,すでに支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は,昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第15号で昭和60年12月26日から施行)

(昭和61年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,行政連絡員についての改正規定は,昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。ただし,日額報酬の改正規定は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成10年4月1日から適用する。ただし,日額及び月額報酬の規定は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日より施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年浅川町条例第61号)附則第3項の規定により,なお従前の例により在任する農業委員会の委員が在任する間においては,この条例による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は適用せず,この条例による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表農業委員会の部の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会の委員

年額 225,000円

選挙管理委員会の委員長

年額 107,000円

同委員

年額 101,000円

監査委員(識見を有する者のうちから選任された者)

年額 243,000円

監査委員(議会の議員のうちから選任された者)

年額 205,000円

農業委員会の会長

基本給:年額 243,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

同会長代理

基本給:年額 232,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

同委員

基本給:年額 225,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給:年額 200,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員長

日額 5,800円

同委員

日額 5,800円

公務災害補償認定委員会の委員

日額 5,800円

公務災害補償審査会の委員

日額 5,800円

投票管理者

国の選挙の基準による

期日前投票管理者

開票管理者

選挙長

投票立会人,期日前投票立会人,開票立会人及び選挙立会人

民生委員推薦委員会の委員

日額 5,800円

民生委員

国の基準による

子ども・子育て会議委員

日額 5,800円

統計調査員

国の基準による

防災会議の委員

日額 5,800円

国民保護協議会委員

日額 5,800円

消防団長

年額 243,000円

同副団長

年額 157,000円

同訓練指導員

年額 157,000円

同分団長

年額 108,000円

同副分団長

年額 57,000円

同班長

年額 46,000円

同副班長

年額 40,000円

同団員

年額 36,500円

社会教育委員

日額 5,800円

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

日額 5,800円

文化財保護審議会の委員

日額 5,800円

振興計画審議会の委員

日額 5,800円

行政改革推進委員会の委員

日額 5,800円

農村地域工業導入審議会の委員

日額 5,800円

健康づくり推進協議会の委員

日額 5,800円

スポーツ推進委員

年額 52,000円

町有地利活用審議会の委員

日額 5,800円

水道事業対策委員会の委員

日額 5,800円

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額 5,800円

都市計画審議会の委員

日額 5,800円

防犯推進協議会の委員

日額 5,800円

母子保健連絡協議会の委員

日額 5,800円

情報公開及び個人情報保護審査会の委員

日額 5,800円

行政不服審査会委員

日額 5,800円

浅川町公共下水道審議会の委員

日額 5,800円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 26,000円

空き家対策審議会委員

日額 5,800円

肉用・乳用牛貸付審査委員

日額 5,800円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第10号
昭和35年3月24日 条例第6号
昭和35年12月27日 条例第25号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和37年3月27日 条例第1号
昭和38年3月27日 条例第4号
昭和38年11月15日 条例第17号
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和40年6月30日 条例第13号
昭和41年3月18日 条例第5号
昭和41年6月25日 条例第20号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年3月22日 条例第12号
昭和43年7月1日 条例第18号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和45年3月24日 条例第1号
昭和46年4月9日 条例第12号
昭和46年9月16日 条例第19号
昭和47年3月21日 条例第11号
昭和48年3月23日 条例第3号の2
昭和48年6月27日 条例第11号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年6月30日 条例第12号
昭和51年12月25日 条例第22号
昭和52年3月18日 条例第7号
昭和52年12月27日 条例第16号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和53年9月27日 条例第18号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和56年3月18日 条例第2号
昭和57年3月17日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第12号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和62年3月18日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第1号
平成3年6月26日 条例第13号
平成4年6月24日 条例第11号
平成5年6月30日 条例第10号
平成6年12月26日 条例第19号
平成8年10月3日 条例第10号
平成9年3月19日 条例第5号
平成9年6月25日 条例第11号
平成10年6月24日 条例第12号
平成11年3月17日 条例第8号
平成13年3月21日 条例第11号
平成13年12月19日 条例第27号
平成15年3月24日 条例第2号
平成16年3月17日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第10号
平成24年6月20日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第10号
令和3年3月15日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第2号