○住居手当の経過措置に関する規則

昭和55年12月24日

規則第20号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の町長が規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

1 昭和55年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第13号)第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

2 昭和55年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

3 昭和55年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,昭和55年改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

この規則は,公布の日から施行する。

住居手当の経過措置に関する規則

昭和55年12月24日 規則第20号

(昭和55年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和55年12月24日 規則第20号