○浅川町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年4月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により,同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分)

第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は,別表のとおりとする。

第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は,他の職員との均衡を考慮し,決定するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

 

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級の職であったもの

第6号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級の職であったもの

第7号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職であったもの

第8号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級の職であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

 

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職であったもの

第6号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職であったもの

第7号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職であったもの

第8号区分

行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

浅川町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年4月21日 規則第9号

(平成18年4月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年4月21日 規則第9号