○吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域の文化の発展と青少年の教育に資するため,吉田富三記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

吉田富三記念館

浅川町大字袖山字森下287番地

(管理)

第3条 記念館は,町長が管理する。ただし,町長は記念館の管理を効果的に行うため必要と認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第4条 記念館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第5条 記念館の入館料は400円以内とする。ただし,地方自治法第244条の2第8項の規定により,入館料は指定管理者の収入とすることができる。

2 前項の場合における入館料は,指定管理者が定めることができる。ただし,指定管理者は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(入館料の減免)

第6条 町長は,公益上必要があると認めるときは,入館料を減免することができる。

(賠償責任)

第7条 使用者は,故意又は重大な過失により記念館の施設及び備品等を破損し,又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月24日 条例第1号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月24日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第12号