○「ふるさと創生」事業基金の設置及び管理に関する条例

平成元年3月22日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 「ふるさと創生」事業に資するため「ふるさと創生」事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は20,000千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金の増額又は,減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は,減額が行われた時は,基金の額は増額又は,減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する金額は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管をしなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる利益は一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

「ふるさと創生」事業基金の設置及び管理に関する条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月22日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第5号