○浅川町税条例施行規則

昭和55年5月9日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 賦課徴収(第6条~第61条)

第3節 犯則取締(第62条~第64条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第65条~第71条)

第2節 固定資産税(第72条~第79条)

第3節 軽自動車税(第80条~第89条)

第4節 たばこ消費税(第90条)

第5節 削除

第6節 鉱産税(第97条~第100条)

第7節 削除

第3章 目的税

第1節 入湯税(第105条~第109条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び浅川町税条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 町税にかかる財務については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,浅川町財務規則(昭和38年規則第6号)の規定の例による。

(町職員に対する事務委任)

第2条 町長は,町税の賦課徴収に関し,必要がある場合における質問又は帳簿,書類その他の物件の検査は,その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には,その身分を証明する証票として徴税吏員証票(第1号様式)を交付する。

2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には,その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として,検税吏員証票(第2号様式)を交付する。

(徴税吏員証等の携帯等)

第4条 徴税吏員及び検税吏員は,その職務を行う場合,前条の証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けたものが徴税吏員でなくなつたときは,ただちに当該証票を町長に返還しなければならない。

(証票の交付又は貸与)

第5条 第3条の規定により証票を交付するときは,町税手帳貸与台帳(第5号様式)にそのつど登載する。交付した証票の返還があつたときもまた同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の集収)

第6条 徴税吏員は,町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集収し,町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第7条 町長は,納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかつた場合,徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第8条 条例の規定により申告すべき事項,その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は,その調査が終了したときはただちに復命書(第6号様式)により復命しなければならない。

(みなす調定等)

第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは該当申告書若しくは納入申告書の提出があつたとき,及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき,又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかつた場合において当該町税にかかる延滞金が収納されたときは,当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があつたものとみなし,かつ,当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(町税の調定)

第10条 税務課長は,町税を調定しようとするときは,町税調定調書(第7号様式)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。

2 税務課長は,町税の調定をしたときは,その調定を町税調定通知書(第7号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第11条 町長は,納税通知書を発した後に税額に異動があつた場合において,税金の追徴を要するときは,その追徴を要する分についての納税通知書を税金の減額を要するときで,当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(第8号様式)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第12条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は,納付(納入)(第9号様式)により町指定金融機関等に納付又は納入しなければならない。この場合において徴収金を郵便局を通じて納付又は納入するときは,役場所在地の町指定金融機関等の振替口座に振替貯金の方法によつて払込まなければならない。

2 町指定金融機関等は,前項の規定による納付若しくは納入があつたときは当該納税義務者若しくは,特別徴収義務者に領収書(第9号様式)を交付しなければならない。

3 町指定金融機関等は,徴収金を収納したときは,納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに納付(納入)書,徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合,当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは,納付(納入)書に代え,公金振替貯金払込み通知書を保存することができる。

(現金取扱員)

第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等払込みを命ぜられた徴税吏員は,受命事務については辞令を用いないで,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第14条 町税にかかる歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。

(1) 公売保証金

(2) 差押財産の売却代金

(3) 有価証券,債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

(4) 差し押えた金銭

(5) 交付要求により交付を受けた金銭

(6) 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は,徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは,納人に対して領収証(第10号様式第11号様式)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は,徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みをあわせて命ぜられたときを除き,毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金引継書(第14号様式)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命ぜられた徴収吏員に引継がなければならない。この場合前条第1号に規定する歳入歳出外現金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし,徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを命じられた徴税吏員はその徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金等払込書(第15号様式)により町指定金融機関等に払込まなければならない。

(徴収等の復命)

第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は,その経過を復命書(第16号様式)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は,その納付又は納入すべき徴収金について証券をもつて納付し又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第18条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであつて,その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第19条 前条に規定する証券であつて呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの,支払が確実でないと認められるもの,当該証券の支払場所が町指定金融機関等事務を取り扱う銀行でないもの,又は当該証券の支払が本町でないものについては,第2条の徴税吏員又は町指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第20条 第18条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において,支払を拒絶されたときは,当該徴収金は初めから納付又は納入がなかつたものとみなす。

2 前項の場合,町長は,納税義務者又は特別徴収義務者に対し,すみやかに文書で当該証券の支払がなかつた旨を通知し,及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第21条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は,前項に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であつて,その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額をこえないものとし,かつ,当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし,再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であつて次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは,納付又は納入の委託を受ける市町村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をするものが市町村長に取立のための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であつて次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては,振出人,為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をするものであるときは,市町村長を受取人とし,かつ,指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては,振出人,為替手当(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をするものが市町村長に取立のための裏書をしたもの

3 会計管理者若しくは徴税吏員は,第1項並びに第2項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において,その証券の取立て費用を要するときは,当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

4 会計管理者若しくは徴税吏員は,第12項並びに第2項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは,ただちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第22条 会計管理者は,納付(納入)受託証券整理簿(第17号様式)を備え納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第23条 会計管理者は,換価期限の到来した有価証券については,ただちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し,取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは,これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは,会計管理者は,当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は,ただちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第24条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は,相続人代表者届出書(第18号様式)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は,相続人代表者指定通知書(第19号様式)による。

3 第1項の規定は,法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第二次納税義務者に対する告知)

第25条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書(第20号様式)による。

2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は,納付(納入)催告書(第21号様式)による。

(繰上徴収の告知等)

第26条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は,同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第27条 税務課長は,繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(第22号様式)に登載して整理しなければならない。

第28条 削除

(担保権者に対する徴収の通知)

第29条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は,担保財産にかかる町税徴収通知書(第24号様式)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第30条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は,仮登記財産差押通知書(第25号様式)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第31条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は,納税告知書(第26号様式)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による告知をした旨の通知は,納税告知済通知書(第27号様式)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第32条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し,若しくは納入する方法によつて徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は,当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし,これによることができない事由があるときは,この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第33条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 納付し又は納入すべき徴収金の年度,事業年度,期別又は月別,税目,納期限及び金額

(3) 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額

(4) 徴収猶予を受けようとする期間

(5) 徴収猶予を必要とする理由

(6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には,その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合においては,均等額によることができない事由

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては,前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第34条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予にかかる通知は徴収猶予通知書(第28号様式)に,徴収猶予の期間の延長にかかる通知は,徴収猶予期間延長通知書(第29号様式)による。

2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は,その旨を記載した文書による。

(財産の差押の解除の申請)

第35条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は,次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

(3) 差押の解除を受けようとする事由

(徴収猶予の取消の通知)

第36条 法第15条の4第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は,徴収猶予取消通知書(第30号様式)による。

(徴収猶予整理簿)

第37条 税務課長は,徴収猶予整理簿(第31号様式)を備え,徴収猶予にかかる徴収金を整理しなければならない。

(換価の猶予の通知等)

第38条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は,換価猶予通知書(第32号様式)に換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(第33号様式)による。

(換価の猶予の取消の通知)

第39条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の4第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取り消しの通知は,換価猶予取消通知書(第34号様式)による。

(換価猶予整理簿)

第40条 税務課長は,換価猶予整理簿(第35号様式)を備え,換価の猶予にかかる徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第41条 徴税吏員は,法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは,滞納処分停止調書(第36号様式)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は,滞納処分停止通知書(第37号様式)による。

3 法第15条の7第5項の規定により,徴収金を納付し,又は納入する義務を消滅させようとする場合については,納税義務消滅通知書(第38号様式)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取消した旨の通知は,滞納処分停止取消通知書(第39号様式)による。

(滞納処分等停止整理簿)

第42条 税務課長は,滞納処分停止整理簿(第40号様式)を備え,滞納処分の停止にかかる徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第43条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によつて徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は,保全担保提供命令書(第41号様式)により行う。この場合は担保を提供すべき期限として指定する日は,その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は抵当権設定通知書(第42号様式)による。

3 次条の規定は,法第16条の3第6項又は第7項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において,次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予にかかる」とあるは,「「保全担保提供命令」にかかる」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第44条 町長は,納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金を完納した場合において,その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは,その者に対し,担保の解除をしようとするときは,その者に対し,担保解除通知書(第43号様式)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は,その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まつ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は,その抵当権のまつ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は,保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第45条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は保全差押金額通知書(第44号様式)による。

(過誤納金の取扱)

第46条 税務課長は,納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合,又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があつた場合において,当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては,当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(第45号様式)を発しなければならない。

3 法第17条の2第4項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は,過誤納金充当通知書(第45号様式)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は,第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過誤納にかかるものがあることを発見した場合において,徴収金の還付を受けようとするときは,過誤納金還付請求書(第46号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において当該還付を受けるべき徴収金の金額が5万円に満たないときは,この限りでない。

(過誤納金等の還付の手続)

第47条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金を還付する場合において前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか,徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し,当該職員を債権者として資金前渡により行うものとする。

2 前項の過誤納金等の還付手続については,財務規則第68条第2項,第69条,第70条及び第71条の規定を準用する。この場合において資金前渡票,領収書及び前渡資金精算票に代えて,支払調書(第47号様式),過誤納金領収書(第48号様式),過誤納金還付加算金領収書(第49号様式)及び前渡資金精算書(第50号様式)を用いるものとする。

(過誤納金整理簿)

第48条 税務課長は,過誤納金整理簿(第51号様式)を備え,過誤金が生じたときはただちに登載して処理しなければならない。

(送達記録簿)

第49条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は,送達記録簿(第52号様式)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第50条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は,同条に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の住所及び氏名(法人にあつては,その所在地,名称及び代表者氏名)

(2) 期限の延長の種類

(3) 年度及び期別

(4) 税額及び納期限

(5) 期限の延長を必要とする期間

(6) 期限の延長を必要とする理由

2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務に対する期限を延長した旨の通知は,納期限延長通知書(第53号様式)による。

3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 税務課長は,条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき,又は第2項の規定により期限の延長が認められたときは,町税の課税台帳,徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第51条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は,納税証明書交付請求書(第54号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,証明を受けようとする事項が施行令第6条の21第2項に該当する場合を除き,納税証明書(第54号様式)を交付するものとする。ただし,請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは,その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について税目が2以上又は年度が2以上にわたるときは,その税目又は年度が異なるごとに1枚として計算する。

4 前項の証明書を当該請求者に交付するときは,納税証明書交付整理簿(第55号様式)に記載して交付しなければならない。

(延滞金の減免)

第52条 町長は,法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は,それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通のと絶によつて税金又は納入金を完納できなかつた場合 事故継続期間

(2) 死亡(又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかつた場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかつた期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。),強制執行担保権の実行として競売,企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され,資金の通達が困難となり税金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかつたこと若しくは納入金を納入しなかつたこと又は更正若しくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によつて,延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書(第56号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定によつて延滞金の減免を認めたときは延滞金減免通知書(第57号様式)を申請者に発しなければならない。この場合において減免を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 税務課長は,第1項の規定による延滞金を減免したときは,ただちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第53条 納税者又は特別徴収義務者が,納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は町・町民税を除くほか督促状(第58号様式)による。

(納税管理人)

第54条 条例第25条第64条第114条及び第124条の規定による納税管理人の届出は納税管理人申告書(第59号様式)による。

(町税にかかる不申告に関する過料処分)

第55条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条第108条第115条及び第125条の規定によつて過料を科すべき者があるときは,その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(第60号様式)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第56条 滞納処分について作成する書類は別に定めるところによる。

(欠損処理)

第57条 税務課長は,徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは,欠損処理調書(第61号様式)を作成し町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第58条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(第62号様式)を,徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(第63号様式)を交付し徴収処分受託書(第64号様式)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし,受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(第65号様式)により嘱託公署に通知するものとする。

2 税務課長は,徴収金の徴収を嘱託し,又は受託し,若しくは受託拒絶したときはそのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(第66号様式)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第59条 税務課長は,出納閉鎖期限内に収入できなかつた徴収金があるときは,翌年度において過年度収入とし,これを調定して整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第60条 税務課長は,徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは科目更正調書(第67号様式)により更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第61条 税務課長は,滞納処分の結果,滞納者に還付すべき剰余金を生じ,その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは,これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第62条 町税(軽自動車税及びたばこ消費税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び同法施行規則に規定する国税局長又は税務署長の職務は,町長が,国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第63条 税務課長は,犯則事件処分台帳(第68号様式)及び犯則者処分猶予台帳(第69号様式)を備え,町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行つたときは,遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第64条 町税の犯則事件について作成する書類は別に定めるところによる。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第65条 税務課長は個人及び法人等の町民税課税台帳(第70号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき。

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(3) 条例第51条の規定により町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(町による所得の計算の通知)

第66条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は,町税所得計算書(第71号様式)による。

(町民税の申告)

第67条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は,町民税簡易申告書(第72号様式)による。

(町民税の更正又は決定の通知書)

第68条 法第321条の11第3項の規定による更正又は決定の通知は,町民税更正(決定)通知書(第73号様式)による。

(町民税徴収簿)

第69条 税務課長は,普通徴収にかかる個人の町民税について個人町民税徴収簿(第74号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 個人の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第317条の6第2項の規定による給与支払等報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があつたとき。

(3) 条例第43条第1項の規定により個人の町民税にかかる賦課後の変更又は決定したとき。

(4) 個人の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(5) 条例第51条の規定により個人の町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(6) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

(7) 個人の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(8) 個人の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

2 税務課長は,特別徴収にかかる個人の町民税について個人町民税特別徴収簿(第75号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があつたとき。

(2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

(3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することになつたとき。

(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があつたとき。

(5) 特別徴収の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(6) 条例第51条の規定により特別徴収にかかる個人の町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(7) 特別徴収の町民税にかかる督促状を発したとき。

(8) 特別徴収の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

3 税務課長は,申告納付にかかる法人等の町民税について法人等徴収簿(第76号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

(3) 法人等の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(4) 条例第51条の規定により法人等の町民税の減免事由消滅の申告があるとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 法人等の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(7) 法人等の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申請)

第70条 条例第44条第2項ただし書の規定による普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出は,徴収方法変更申出書(第77号様式)による。

2 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は,徴収方法変更申出書(第78号様式)による。

(町民税の減免申請)

第71条 町長は,条例第51条第1項の規定により町民税の課税を減免したときは,減免通知書(第79号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第51条第2項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,町民税減免申請書(第80号様式)による。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は,減免事由消滅申告書(第81号様式)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第72条 税務課長は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,固定資産税課税台帳にそのつど必要事項を登載し,整理しなければならない。

(1) 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなつたとき。

(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(4) 条例第71条若しくは第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によつて減免事由消滅の申告があつたとき。

(固定資産税の納税通知書)

第73条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は,固定資産税納税通知書(第82号様式)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第74条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は,次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人にかかる固定資産税非課税規定の適用申告書(第83号様式)

(2) 同条同項第9号,第12号の土地,家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第84号様式)

(3) 同条同項第10号の土地,家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(第85号様式)

(4) 同条同項第11号の2及び第11号の3の土地,家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(第86号様式)

2 町長は,法第348条第2項第3号,第9号,第10号,第11号の2,第11号の3及び第12号の規定により,固定資産税の非課税の適用を認めたときは,ただちにその旨を記載した文書により申請書に通知をするものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告は,固定資産税非課税適用除外申告書(第87号様式)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第75条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価額決定の通知は,固定資産価格決定通知書(第88号様式)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は,固定資産価格決定(修正)通知書(第89号様式)による。

(固定資産税徴収簿)

第76条 税務課長は,固定資産税徴収簿(第90号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(2) 固定資産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 条例第71条第72条第1項又は第2項の規定により固定資産税の減免をしたとき又は条例第72条第3項の規定により減免事由消滅の申告があつたとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 固定資産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(6) 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第77条 町長は,条例第71条及び第72条第2項の規定により固定資産税の課税を減免したときは,減免通知書(第91号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第71条及び第72条第2項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,固定資産税減免申請書(第92号様式)による。

3 条例第72条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は,減免事由消滅申告書(第93号様式)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第78条 条例第74条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は,次の各号に掲げるところによる。

地籍図(第94号様式)

土地使用図(第95号様式)

土譲分類図(第96号様式)

家屋見取図(第97号様式)

固定資産売買記録簿(第98号様式)

(固定資産評価員の証票)

第79条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は,固定資産の評価に関して調査を行なう場合は,固定資産評価員又は固定資産補助員の身分を証する証票(第99号様式)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(種別割の課税台帳)

第80条 税務課長は,軽自動車税(種別割)課税台帳(第100号様式)を備え,条例第87条第1項の申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(種別割の納税通知書)

第81条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は,軽自動車税(種別割)納税通知書(第101号様式)による。

(種別割の納期の指定)

第82条 条例第83条第2項の規定により賦課期日後に納税義務が発生した種別割の納税通知書に定める納期は,納税義務の発生した月の翌月11日から同月末日までとする。

(種別割の納税証紙を貼付する書類)

第83条 条例第86条本文の規定により規則で定める種別割の納税証紙を貼付する書類は,軽自動車税(種別割)申告書とする。

(種別割の納税済印)

第84条 条例第86条ただし書の規定による納税済印は,軽自動車税(種別割)納税済印(第103号様式)による。

(種別割証紙整理簿)

第85条 税務課長は,軽自動車税(種別割)証紙整理簿(第102号様式)を備え,条例第87条の規定により軽自動車税(種別割)申告書の提出があつたときは,そのつど納税者の住所及び氏名並びに納税者が軽自動車税(種別割)申告書に貼付した証紙額免責金額を記載し,整理しなければならない。

(種別割に関する申告)

第86条 条例第87条第1項第2項及び第3項の規定により種別割の申告をすべき者の提出する申告書は,次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書 軽自動車税(種別割)申告書(第104号様式)

(2) 同条第2項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書 軽自動車税(種別割)廃車申告書(第105号様式)

(3) 同条第3項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書 軽自動車税(種別割)変更申告書(第106号様式)

(種別割徴収簿)

第87条 税務課長は,軽自動車税(種別割)徴収簿(第107号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 賦課期日現在において,軽自動車税(種別割)課税台帳に種別割を課すべき事実が登載されているとき。

(2) 賦課期日後に軽自動車税(種別割)課税台帳に申告事項を登載したとき。

(3) 種別割にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(4) 条例第89条第1項の規定により種別割を減免したとき又は条例第89条第3項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 種別割にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(7) 種別割にかかる滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(種別割の減免申請)

第88条 町長は,条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車の課税を減免したときは,軽自動車税(種別割)減免通知書(第108号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第89条第2項及び第90条第2項の規定による種別割の減免を受けようとする者が提出する申請書は,軽自動車税(種別割)減免申請書(第109号様式)による。

3 条例第89条第3項及び第90条第3項の規定による種別割の減免事由が消滅した旨の申告は,軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(第110号様式)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第89条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は原動機付自転車,小型特殊自動車標識交付申請書(第111号様式)による。

2 条例第91条第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は小型特殊自動車,原動機付自転車標識(第112号様式)及び小型特殊自動車,原動機付自転車標交付証明書(第113号様式)による。

3 税務課長は,標識等交付簿(第114号様式)を備え,条例第91条第6項第7項及び第8項の規定により標識及び証明書の返納があつたとき,若しくは亡失,ま滅により標識を再交付したときは,そのつど必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 たばこ消費税

(町たばこ税の徴収簿)

第90条 税務課長は,たばこ税の徴収簿(第115号様式)を備え,たばこ税の申告又は修正申告があつたとき及びたばこ税にかかる延滞金額の収入済通知があつたときは,そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第5節 削除

第91条から第96条 削除

第6節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第97条 税務課長は,鉱産税課税台帳(第121号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第113条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき。

(2) 条例第114条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(鉱産税の納付申告書)

第98条 条例第113条の規定による納付申告書は,鉱産税納付申告書(第121号様式)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第99条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は,鉱産税更正(決定)通知書(第122号様式)による。

(鉱産税徴収簿)

第100条 税務課長は,鉱産税徴収簿(第123号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 鉱産税課税台帳に条例第113条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(4) 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(5) 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

第7節 削除

第101条から第104条まで 削除

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第105条 税務課長は,入湯税課税台帳(第127号様式)を備え,条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき,そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第106条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は,入湯税納入申告書(第127号様式)による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第107条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は,入湯税更正(決定)通知書(第128号様式)による。

(入湯税の徴収簿)

第108条 税務課長は,入湯税徴収簿(第129号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 入湯税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 入湯税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(5) 入湯税にかかる滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

(入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告)

第109条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は,入湯税経営申告(異動)(第130号様式)による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(平成28年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

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第23号様式 削除

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第116号様式から第120号様式 削除

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第124号様式から第126号様式まで 削除

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浅川町税条例施行規則

昭和55年5月9日 規則第5号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年5月9日 規則第5号
平成7年12月20日 規則第10号
平成12年3月27日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年12月16日 規則第15号
令和2年5月22日 規則第10号