○浅川町税特別措置条例

昭和59年3月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく浅川町税の課税免除又は不均一課税に関しては,他の条例に定めるもののほか,この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号若しくは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第40号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。

(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(5) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進地域をいう。

第3条 削除

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第3条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において,当該同意(令和5年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から起算して5年内に,地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては,当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることになつた年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

第4条 削除

(適用)

第5条 第3条の2の規定による固定資産税の課税免除(不均一課税)については(納税義務者の選択により)いずれか1の規定を適用する。

(課税免除又は不均一課税の申請)

第6条 第3条の2の規定による課税免除(不均一課税)を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除(不均一課税)又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書又は不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定によつて申請された課税免除又は不均一課税の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の浅川町税特別措置条例第3条の規定(固定資産税の課税免除の適用対象となる1の工業生産設備の取得価格の下限に係る部分に限る。)は,昭和59年8月1日以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第3条及び第4条の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

2 改正条例第4条の規定は,昭和61年4月1日以後に工業生産設備を新設し,又は増設した者について適用し,同日前に工業生産設備を新設し,又は増設した者については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正条例第3条の規定は,昭和61年10月1日以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正前の浅川町税特別措置条例(以下「旧条例」という。)第5条及び第6条の規定は,昭和62年4月1日前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した青色申告者については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第6条の規定の適用については,「初年度の初日の属する年の3月20日までに」とあるのは「当該課税免除(不均一課税)の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに」とする。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は,昭和63年6月18日から適用する。

3 改正後の条例第3条の規定は,昭和63年6月18日以後に新設し,又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し,同日前に新設し,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の浅川町税特別措置条例第4条の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例(第3条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の浅川町税特別措置条例第3条の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は,平成14年4月1日以後に新設され,又は増設された設備について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成15年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成15年3月31日から適用する。

(平成16年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は,平成17年1月1日から施行する。

2 改正後の条例第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の町税特別措置条例の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の町税特別措置条例の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)(次条において「改正法」という。)の施行の日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の規定に基づくこの省令による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体を定める省令の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5号及び第3条の2の規定は,平成29年9月29日から適用する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

浅川町税特別措置条例

昭和59年3月21日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第20号
昭和59年12月26日 条例第29号
昭和61年6月25日 条例第10号
昭和61年12月24日 条例第19号
昭和62年9月16日 条例第10号
昭和63年9月28日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第22号
平成5年6月30日 条例第11号
平成6年9月14日 条例第13号
平成8年10月3日 条例第11号
平成10年9月9日 条例第13号
平成12年9月29日 条例第38号
平成14年9月24日 条例第14号
平成15年12月24日 条例第24号
平成16年9月22日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第17号
平成20年6月19日 条例第17号
平成24年9月18日 条例第22号
平成25年9月17日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第31号
平成28年9月27日 条例第24号
平成29年9月15日 条例第14号
平成29年12月14日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第6号