○浅川町行政財産使用料条例

平成13年12月19日

条例第24号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については,他の条例に別段の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところにより,使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は,別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは,同項の規定にかかわらず,町長は,別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は,行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 町職員の福利厚生の施設の用に使用するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は,許可の際徴収する。

(使用料の不返還)

第5条 既納の使用料は,返還しない。ただし,地方自治法第238条の4第6項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取消された場合において,既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては,当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは,その超える額の使用料は返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,使用料の徴収に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

計算単位

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル使用許可日数につき

次の算式により算出される額

町有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価額×(3/100)×(使用許可日数/365(又は366))

電柱及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

看板,掲示板等を設置するために使用する場合

1平方メートル1年につき

1,500円

建物

 

1平方メートル使用許可日数につき

町有地の上にある建物にあっては次の算式(1)により算出される額

町有地以外の土地の上にある建物にあっては次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額

(1) 町有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの建物の価額×(6/100)×(使用許可日数/365(又は366))

(2) (当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)(当該土地の借入日数×当該建物の延べ面積)

備考

1 この表の種類によりがたいもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度,町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料を算出するに際し,面積又は期間につき,その計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算する。ただし,期間につき,年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは,月割計算とする。

浅川町行政財産使用料条例

平成13年12月19日 条例第24号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成13年12月19日 条例第24号