○浅川町農業集落排水事業特別会計条例

平成12年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,国県支出金,農業集落排水事業収入,一般会計繰入金,町債及びその他諸収入をもってその歳入とし,農業集落排水の事業費,個別排水処理施設整備の事業費,町債の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

浅川町農業集落排水事業特別会計条例

平成12年3月17日 条例第8号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号