○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

昭和56年9月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町財務規則第122条及び第123条の規定に基づき,町が指名競争入札の方法により,工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)又は製造(以下「工事等」という。)の請負(工事用材料の購入を含む。以下同じ。)の契約を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格審査及び指名等について定めるものとする。

(工事等請負業者指名委員会)

第2条 指名競争入札に参加する者の指名の公正を確保するため,工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)をおく。

2 指名委員会は,副町長,総務課長,建設水道課長,農政課長,保健福祉課長,教育課長をもつて組織する。なお,必要に応じて会長が指名する者を追加することができる。

3 会長は副町長をもつてこれにあてる。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

6 指名委員会は,会長が招集する。

7 指名委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 指名委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

9 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴取することができる。

10 委員は,職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

11 指名委員会の庶務は,総務課において処理する。

(指名基準)

第3条 指名競争入札に参加する者を選定し,又は決定する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 入札参加申請業者名簿は,総務課において管理し,名簿に登載されている者のうちから指名する。

(2) 前号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選定し,又は決定しようとするときは,次に掲げる事項に留意するものとする。

 経営状況

 工事成績

 当該工事等に対する地域的条件

 手持工事等の状況

 当該工事等の施工についての技術的適性

 安全管理の状況

(指名決定)

第4条 会長は,工事等の起工が決定したときは,指名委員会にはかり,指名競争入札に参加させようとする者を前条の指名基準に基づき選定し,町長の決裁を受けるものとする。

2 次の各号の一に該当する場合は,指名委員会にはかることを要しない。

(1) 建築工事で設計価格が130万円未満のもの

(2) 土木工事で設計価格が130万円未満のもの

(3) 前各号以外の工事等で設計価格が50万円未満のもの

(指名停止等)

第5条 総務課長は入札参加申請業者名簿に登録されている者が,別に定める入札排除基準又は指名停止基準に該当する行為を行つたことを知つたときは,すみやかにその旨を会長に報告しなければならない。

2 会長は,前項の報告を受けたときは,指名委員会にはかり,指名停止者等及びその停止期間等を決定し,町長の決裁を受け,処理するものとする。

3 前項の規定により決定した入札排除者については,その排除期間中指名停止者については,その指名停止期間中それぞれ選定又は指名してはならない。

この要綱は,昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和61年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成8年要綱第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第13号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

入札参加排除基準及び指名停止基準

工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第5条第1項に規定する入札参加排除基準及び指名停止基準をそれぞれ次のとおり定める。

第1 入札参加排除基準

1 入札に参加させることができない者

(1) 禁治産者

(2) 準禁治産者

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 法令の規定により,営業に関し許可,認可,登録等を受けていることを必要とされている場合において,これを受けていない者

(5) 工事等の請負の契約に関して不正の行為をし,又は正当な理由なくして不完全な履行をし若しくは履行をしないため,指名競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において,当該通知の日から2年を経過していない者

(6) 工事等の請負の契約に関して保証をした者が,故意にその義務を免かれた場合において,その事実があつた日から2年を経過していない者

2 その事実があつた後2年以内の期間入札に参加させることができない者

(1) 契約の履行にあたり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 契約の履行確保のための監督又は検査の実施にあたり,職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかつた者

(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人,支配人その他の使用人として使用した者

(7) 資格審査に関する申請書等その他の添付書類について虚偽の申請をした者

第2 指名停止基準

1 工事の施工が不良として指摘された者

2 工事の施工管理が不良で再三指摘されても改善しない者

3 業務に関し,贈賄その他の不正行為により逮捕若しくは書類送検又は起訴された者

4 請負業者の責に帰する理由により,工事現場等において死傷者を出す等重大な事故を発生させた者

5 請負業者の責に帰する理由により工期が延長し,遅延利息を徴収され,又は契約を解除された者

6 従業員又は下請業者に対し,賃金又は請負代金の不払いをした者

7 建設業法,建築基準法その他建設業に関連のある法令に違反した者

(注) 指名停止の期間は,そのつど決定するものとする。なお,町発注の工事以外の工事について1から7までに該当する事実があつた場合には,指名委員会が必要と認めたものに限り,この基準を適用するものとする。

工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

昭和56年9月28日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年9月28日 要綱第2号
昭和58年3月23日 要綱第3号
昭和61年3月19日 要綱第1号
平成5年3月24日 要綱第2号
平成8年7月1日 要綱第5号
平成16年3月24日 要綱第5号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月24日 要綱第2号
平成21年4月15日 要綱第13号
令和4年3月30日 告示第14号
令和6年3月18日 訓令第2号