○浅川町教育の日条例

平成14年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 町の教育についての理解と関心を深め,町を愛する心を育み,町民意識を高めるとともに,町民が力を合わせて,より豊かな浅川町を築きあげることを期する日として浅川町教育の日を設ける。

(浅川町教育の日)

第2条 浅川町教育の日は,2月10日とする。

(事業等)

第3条 浅川町は,教育の日を中心として,第1条の目的にふさわしい事業を行うものとする。

2 町は,町民及び各種団体に,浅川町教育の日を中心として,第1条の目的にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。

3 町は,前2項の規定により行われる事業について,広く町民の参加を呼びかけるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

浅川町教育の日条例

平成14年3月20日 条例第1号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月20日 条例第1号