○浅川町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は,招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参集し,その旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届出,出勤簿に捺印しなければならない。

2 委員は,病気その他の事故により出席することができない場合は,開議時刻前にその事由を述べて教育長に届出なければならない。

第2条 削除

第2章 会議

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月1回とし,その日時は教育長が定める。

3 臨時会は,教育長が必要であると認めるとき,又は委員の定数の3分の1以上の委員の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があつたときにこれを招集する。

第4条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時,会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第5条 会期は会議の議決により,これを定める。

第6条 開会,散会,休議及び閉会は,教育長がこれを宣告する。

第3章 議事

第7条 会議に付すべき事件その順序及び議事日程は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がこれを定める。

第8条 議事日程の変更,追加は,教育長が会議に諮つてこれを決定しなければならない。

第9条 会議が事件を議題とするときは,教育長はこれを宣告しなければならない。

第10条 教育長は,委員及び委員の配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件,又は自己若しくはこれらのものの従事する業務に直接の利害関係のある事件について議題とするときは,当該委員に退席を命ずることができる。ただし,教育委員会の同意のある場合は,その限りではない。

2 前項において事件が教育長に係る場合には,ただちに教育長の職務代理が会議を主宰する。

第11条 動議に賛成があるときは,議題としなければならない。

第12条 教育長は,採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。

2 教育長が採決を宣告した後は,その議題について発言することができない。

第13条 修正の動議は,原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは,原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは,原案について採決する。

第14条 教育長は必要があると認めるときは,会議にはかつて記名又は無記名投票によつて採決することができる。

2 投票が終つた場合は,教育長はただちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は委員の中から立会人を指名して,開票の点検に立会させる。

第15条 会議は教育長の許可を得て,傍聴することができる。ただし,その決議により秘密会としたときは,その限りでない。

2 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は,別に定める。

第4章 議事録

第16条 会議の次第は,議事録に記載するものとする。

第17条 議事録は,教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 議事録には,出席者及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

第18条 議事録に記載する事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 開会,散会,休議及び閉会の年月日,時刻

(2) 議事日程

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 会議に付議した事件の題目及び内容

(5) 議決事項及びその要点

(6) 教育長報告事項の要旨

(7) 陳情の要旨及びその処理

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第19条 議事録は次回の会議において,その承認を受けなければならない。

2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮つて決定する。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の規定により別に定めるものとされている事項については,その定めのあるまでの間は,なお従前の例による。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

浅川町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号