○浅川町研究指定校設置要綱

平成7年11月9日

教委要綱第3号

(設置の趣旨)

第1条 本町学校教育の重点施策である「町民の信頼と期待にこたえる教育行政の推進」を理念とし「自ら考え正しく判断し,実践力のある児童生徒の育成」を図るため,教育内容・方法について研究を推進し,その成果を小学校・中学校に普及し,本町学校教育の充実発展に資する。

(研究内容・領域)

第2条 各教科,道徳,特別活動,生徒指導等の指導計画,指導方法等の改善・充実に関する諸問題について研究する。

(1) 各教科の学習指導

(2) 道徳教育

(3) 特別活動

(4) 生徒指導

(5) 安全教育

(6) 学校給食

(7) 学校保健

(8) 学校図書館

(9) 教育機器・コンピューター・視聴覚

(10) 国際交流

(11) 保健指導

(研究期間)

第3条 学校及び研究内容の実態に即し,原則として3年とする。

(研究推進・運営)

第4条 研究推進,運営は次の各号により効率的に進める。

(1) 研究は,実態に即して具体的に行い,児童生徒の好ましい変容をめざして進める。

(2) 研究は,全職員で課題や問題点を明確にし,研究内容・方法の共通化を図り組織的に進める。

(3) 効果的研究を進めるために,研究計画のもと継続的,発展的に行う。

(4) 町教育委員会と緊密な連絡のもとに研究を進める。

(5) 適切な予算執行のもとに進める。

(研究計画・報告の提出)

第5条 指定校は,研究計画を6月末日までにまとめ,教育委員会に提出する。

2 指定校は,研究報告を翌年2月末日までにまとめ,教育委員会に提出する。

1 この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

浅川町研究指定校設置要綱

平成7年11月9日 教育委員会要綱第3号

(平成7年11月9日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年11月9日 教育委員会要綱第3号