○浅川町教育委員会服務倫理対策委員会要綱

平成16年6月30日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 浅川町立の幼稚園及び小学校,中学校の幼児及び児童,生徒の学校生活上の心身の健康,安全を保障するとともに,教職員の心身の健康と安定,服務規律の保持を図り,もって学校安全の確保と環境の保全に期するため浅川町教育委員会服務倫理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会の具体的目標は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 幼児及び児童,生徒の心身の健全な発達が保障され,安心して学校生活が送れるようにすること。

(2) 教職員が自らの心身の安定が図られ,服務規律が安定している学校経営ができるように支援すること。

(3) 学校が,子どもたちにとって安心して学べる場であり,居心地が良い場であるように,多様な視点から支援すること。

(4) 子どもたちを取り巻く地域及び家庭,学校,その他の機関が,報告及び連絡,相談が気がねなくできるように支援すること。

(活動内容)

第3条 委員会の活動内容は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 幼児及び児童,生徒への虐待がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(2) 幼児及び児童,生徒への体罰がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(3) 幼児及び児童,生徒へのセクシャルハラスメントのような行為がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(4) 教職員のセクシャルハラスメントのような行為がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(5) 教職員の校務上の不正な行為がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(6) 幼児及び児童,生徒と教職員に交通ルール違反行為や交通事故等が起きないように,関係機関とともに啓蒙活動や未然防止に努めること。

(7) 幼児及び児童,生徒に非社会的な行動がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(8) 幼児及び児童,生徒に反社会的な行動がないかどうかをよく見守り,未然防止に努めること。

(組織)

第4条 委員会は次の委員をもって組織する。

(1) 教育委員会の教育長及び委員 5名

(2) 町校長会代表 1名

(3) 町連合PTA会長 1名

2 委員の任期は平成16年4月1日から2年間とし,以後同様とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名をおく。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長事故あるときその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は委員長が招集し,開催時期は次のとおりとする。

(1) 定時開催 学期に1回開催する。

(2) 臨時開催 必要があるとき開催する。

この要綱は,平成16年7月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年教委要綱第1号)

この要綱は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

浅川町教育委員会服務倫理対策委員会要綱

平成16年6月30日 教育委員会要綱第1号

(平成29年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年6月30日 教育委員会要綱第1号
平成27年3月26日 教育委員会要綱第1号