○浅川町立学校施設の使用に関する条例

昭和30年2月10日

条例第11号

第1条 浅川町の所管に係る町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては,法令に別段の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において「学校施設」とは,学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

第3条 学校施設は法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その使用を禁ずる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) もつぱら私的営利を目的に使用すると認められるとき。

(5) その他学校長及び教育長において差支えがあると認められるとき。

第4条 学校施設を使用する者は,学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し,許可(様式第2号)を受けなければならない。

第5条 学校長及び教育長は次の各号の一に該当すると認められるときは,使用中といえどもその許可を取消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けないで学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設を毀損したとき。

(4) 学校長及び教育長の指示した事項を遵守しないとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

第6条 学校施設を毀損し,若しくは滅失したときは,使用者はその賠償の責を負わなければならない。

第7条 学校施設を使用のため特に必要とする費用は,使用者においてその実費を負担しなければならない。

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育長がこれを定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 旧山白石村立学校施設の使用に関する条例は,廃止する。

(平成7年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

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浅川町立学校施設の使用に関する条例

昭和30年2月10日 条例第11号

(平成7年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年2月10日 条例第11号
平成7年12月20日 条例第15号