○浅川町奨学資金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和62年12月15日

条例第11号

(設置)

第1条 教育の機会均等を図り,健全な社会の発展に資するため,修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与するための資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,浅川町奨学資金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は50,000千円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金の積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の属する現金は,必要に応じもつとも確実,有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(運用純益の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生じる収益金は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第6条 基金の管理及び運用から生じる収益金並びに奨学資金として交付すべき額及び基金に編入する額の計上すべき予算は,浅川町一般会計歳入歳出予算とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

浅川町奨学資金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和62年12月15日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月15日 条例第11号
平成2年6月27日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第8号
平成5年6月30日 条例第12号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年6月22日 条例第11号
平成7年12月20日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第24号
平成23年3月25日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第7号