○浅川町奨学資金貸与条例施行規則

昭和62年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町奨学資金貸与条例(昭和62年浅川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(奨学生願書)

第2条 条例第2条の規定により,奨学資金の貸与をうけようとするときは,奨学生願書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して教育委員会までに提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(第2号様式)

(2) 生計を維持する者の所得証明書

(3) 合格通知書の写し又は在学証明書

(4) 住民票謄本

(奨学生選考委員会)

第3条 教育委員会の諮問に応じ,奨学生を選考するため,浅川町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,委員7人で組織する。

3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 中学校長

(3) 町職員

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は,選考委員会の答申を受け,奨学生を決定したときは,速やかに奨学生決定通知書(第3号様式)又は,奨学生不承認通知書(第4号様式)を本人に交付する。

(誓約書)

第5条 奨学生に決定した通知書を受けた者は,速やかに誓約書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金交付の時期)

第6条 条例第4条に規定する奨学資金の交付は,5月,9月,1月に行うものとする。

2 入学支度金は,決定後速やかに全額を交付するものとする。

(在学証明書等の提出)

第7条 奨学生は,毎学年度4月20日までに在学証明書及び前学年度の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第8条 奨学生又は奨学生であつた者は,次の各号の一に該当する場合はただちに文書でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 休学,復学,転学若しくは退学をし又は停学の処分をうけたとき。

(3) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき,又は連帯保証人を変更したとき。

2 奨学生又は奨学生であつた者が死亡し又は重度障害の状態になつたときは,遺族若しくは連帯保証人又は本人が,その事実を証する書類を添付し文書でその旨を教育委員会に届出しなければならない。

(奨学資金の貸与の打ち切り)

第9条 奨学生が,次の各号の一に該当すると認めると教育委員会は,奨学資金及び入学支度金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 死亡し又は退学したとき。

(2) けが,病気などのため卒業の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となつたとき。

(4) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(5) 休学又は転学の理由が適当でないとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学資金又は入学支度金の貸与を打ち切つたとき教育委員会は,その旨を文書により本人又は遺族に通知するものとする。

(奨学資金借用証書の提出)

第10条 奨学生は,条例第6条の各号の一に該当したときは,連帯保証人2人と連署した奨学資金借用証書(以下「借用証書」という。)(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 借用証書は,奨学生でなくなつた日から1カ月以内に奨学金返還明細書(第7号様式)を添付して教育長に提出しなければならない。

(奨学資金返還の猶予)

第11条 条例第8条第1項の規定により奨学資金の返還を猶予される者は,上級学校に進学したことを証する書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により奨学資金の返還の猶予をうけようとする者は,奨学資金返還猶予願(第8号様式)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(奨学資金返還の免除)

第12条 条例第9条の規定により,奨学資金の返還の免除を受けようとする者は,奨学資金返還免除願(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

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浅川町奨学資金貸与条例施行規則

昭和62年12月25日 規則第12号

(平成14年11月28日施行)