○小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 教育の機会均等を図り,健全な社会の発展に資するため,修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与するための資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,原資45,000千円にその純益金を加えた額とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金の積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(純益金の処理)

第5条 基金の管理から生じた収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して奨学資金の貸付に充て,超過額はこれを基金に編入するものとする。

(基金の取崩しの制限)

第6条 基金は,奨学資金の貸付に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き,これを取り崩してはならない。ただし,小室源四郎の胸像建設に係る費用及び教育施設建設に係る費用については,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月22日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第5号
平成17年11月1日 条例第7号
令和5年3月15日 条例第2号