○小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金貸与条例

平成7年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,浅川町在住の身体障害者家庭及び交通遺児家庭等の生徒又は学生であって,経済的理由により修学困難と認められる者に対し,修学の資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けることにより教育の機会均等を図り,健全な社会の発展に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金は,次の各号に掲げる者に対し,申請に基づき貸付けるものとする。

(1) 本町に引き続き1年以上住所を有していた者で,高等学校(福島県内に所在するものに限る。)又は高等専門学校に在学している者

(2) 前号の学校を卒業し,大学に在学している者及び本町に引き続き1年以上住所を有していた者で,大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定を合格し大学に在学している者

(貸付を受ける者の資格)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者は,次の各号に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 品行が正しく,学術にすぐれ,身体が強健であること。

(2) 経済的理由により修学が困難と認められること。

(3) 国又は他の団体からこれに類する奨学資金等の貸付けを受けていないこと。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は,次の表の区分に応じてそれぞれ定める額以内とし,本人の希望,家庭の事情等を参酌して決定する。

在学する学校の種別

金額

県立高等学校に在学している者

月額 15,000円

私立高等学校に在学している者

月額 25,000円

高等専門学校に在学している者

月額 20,000円

国公立大学に在学している者

月額 40,000円

私立大学に在学している者

月額 50,000円

(貸付条件)

第5条 奨学資金を貸付けする期間は,奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

2 奨学生は,卒業の月の6カ月後から10年以内にその金額を月賦で返還しなければならない。ただし,事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

3 前項の月賦の金額は,5,000円を下ってはならない。

4 奨学資金は,償還期間内を無利子とする。

(延滞利子)

第6条 奨学資金の貸付けを受けた者が,正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年8.25パーセントの割合で延滞利子を徴収するものとする。

(奨学資金の返還)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当したときは,奨学金を返還しなければならない。

(1) 貸付期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の廃止

(連帯保証人)

第8条 奨学資金の借用証書には,連帯保証人2名をつけなければならない。

2 連帯保証人は,浅川町に1年以上在住し独立の生計を営み,かつ,奨学資金の返還の責を負うことができる者でなければならない。

(返還の猶予)

第9条 奨学生であった者が,更に上級学校で奨学生となったときは,その在学期間の返還を猶予する。

2 災害,疾病その他正当な事由のため奨学金の返還が困難と認められるときは,願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は不具,疾病等となったときは,貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金貸与条例

平成7年3月22日 条例第2号

(平成14年12月25日施行)