○小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学生選考委員会規程

平成7年3月31日

教委規程第1号

第1条 この規程は,小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金貸与条例施行規則(平成7年浅川町教育委員会規則第2号)第3条の規定に基づき,奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の権限,組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 選考委員は,教育委員会の諮問に応じて小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学資金貸与条例(平成7年浅川町条例第2号)に基づく奨学生の選考に関し調査審議し,意見を答申する。

第3条 選考委員は,委員9人で組織する。

(1) 町長 1人

(2) 町議会議員 1人

(3) 町教育委員 1人

(4) 民生委員 1人

(5) 行政区長 1人

(6) 中学校長 1人

(7) 教育長 1人

(8) 学識経験者 2人

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長は町長とし,副委員長は委員の互選による。

3 委員長は委員会を代表し,議事及び会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

第5条 選考委員会は委員長が招集する。

2 選考委員会は,委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考委員の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

第6条 この規程に定めるもののほか,選考委員会の議事の手続き,その他運営に関し必要な事項は,選考委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

小室源四郎・ヨシコ夫妻奨学生選考委員会規程

平成7年3月31日 教育委員会規程第1号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規程第1号