○浅川町学校給食センター運営委員会規則

昭和56年4月1日

教委規則第2号

(運営)

第1条 施設の運営を適正,かつ円滑ならしめるため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員は,給食センターの運営に関する重要な事項につき,審議し所長に助言する。

3 運営委員は,前項の審議を行うため,これに必要な調査・研究を行う。

(委員)

第2条 運営委員会は,委員9名をもつて組織する。

2 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長及びこども園長 3名

(2) 関係PTA及び保護者会 3名(会長に限らず担当部門で対応)

(3) 学識経験者 2名

(4) 教育長 1名

(委員長及び副委員長・会計監査)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名,会計監査2名を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,運営委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 会計監査は,学校給食特別会計を検査する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は,定例会及び臨時会とし,次のことを審議する。

(1) 浅川町学校給食センターの運営に関すること。

(2) その他学校給食センターの目的達成に必要なこと。

2 会議は委員の半数以上なければ成立しない。また,審議は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決する。

3 定例会は,各学期毎に開催し,必要ある場合は臨時会を開くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は,浅川町学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

浅川町学校給食センター運営委員会規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年10月24日 教育委員会規則第8号